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参考資料2 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会報告書(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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院外医療の充実、都道府県等における精神科救急医療体制と一般の救急医療体制
との連携等の指標を新たに設けるべきである。
・ 患者の権利擁護等について、障害者権利条約や本検討会での具体の方策を踏ま
えた指標を検討するべきである。 また、医療の受け手である患者の立場から、診
療時間についても指標例としてほしいとの意見があった。
・ 地域の精神医療提供体制の見える化を図るとともに、患者が安心して受けられ
る精神科医療を提供するという観点から、有用かつ都道府県にとって簡便な指標
となるよう、取捨選択を図るべきである。


また、現行の精神指針では、精神疾患等ごとの指標例とともに、各疾患等の現状・
課題が掲げられている。
令和3昨年 12 月の障害者部会「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しに
ついて」中間整理では、
「精神障害の有無や程度に関わらず、誰もが、制度の狭間に
残されることなく、安心して自分らしく暮らすことができるよう、高次脳機能障害
や発達障害を含め、多様な障害特性に配慮しながら、『精神障害にも対応した地域
包括ケアシステム』の構築に向けた検討を進めるべきである」とされている。
このため、第8次医療計画では、精神保健に関する課題が、母子保健・子育て支
援、高齢・介護、生活困窮・生活保護等、相談内容が多様化している現状に照らし、
そうした相談内容も踏まえつつ、各疾患等について、その特性を踏まえた医療提供
体制の基本的な考え方を、精神指針で示すべきである。

3.第8次医療計画の精神病床における基準病床数の算定式
【現状・課題】
○ 第7次医療計画の精神病床における基準病床数については、平成 30 年度から開
始する第7次医療計画と第5期障害福祉計画が連動するように、第5期障害福祉計
画の最終年度である平成 32(令和2)年度末の精神病床における入院需要(患者数)
との整合性が確保されるよう、
「医療計画作成指針」
(※)において、以下の内容の
算定式が定められている。
※ 「医療計画について」(平成 29 年3月 31 日付け医政発 0331 第 57 号医政局長
通知)
精神病床における基準病床数
= (平成 32 年度末の入院需要(患者数) +
入院患者)

÷

流入入院患者



流出

病床利用率



都道府県が、「平成 32 年度末の入院需要(患者数)」を算定するに当たっては、
・ α:精神病床における入院期間が1年以上である入院患者のうち、継続的な入
院治療を必要とする者の割合

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