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参考資料 データヘルス集中改革プランAction1 をより適切に推進するための要望書 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00026.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第88回 6/3)《厚生労働省》
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検討会の議論において、レセプト病名については、医療機関等が患者同意の元に閲覧できる情報の対象から除外し、「患者への告知を前提とすることとし、レセプト上で告知状況を確認できる方法を十分に議論した上で、あらためて提供の仕組みを検討・実装すること」とされ、閲覧可能とすることで起きる現場の混乱や、患者に不利益をもたらす可能性について配慮がなされたところである。
一方で、閲覧対象となっている情報のうち、③手術(移植・輸血含む)は、病名に直結する可能性が高く、他の閲覧対象情報よりも、機微性が一段高い情報であると言える。万一意図しない第三者に漏洩するようなことがあれば、当該患者に社会的に大きな悪影響を与えることになる。
さらに、現在構築中の仕組みは、①~⑧の情報閲覧の同意を一括で行う仕様であり、患者が手術情報以外の情報は開示したいと思っても、全ての情報の開示を非同意にせざるを得ない。それでは、有益な情報共有の妨げにもなりかねない。
また、逆に、患者が情報の重要性を十分に理解しないままに同意してしまい、事後にトラブルとなって、医療の根幹となる信頼関係が損なわれる事態が起こることも懸念される。
そのため、手術情報については、包括的な同意対象から外し、個別に同意を取得する仕組みを構築すべきであると考える。このような仕組みを構築することで、将来的にレセプト情報以外の機微性の高い情報を扱うようになった場合の同意取得にも応用可能となり、より質の高い情報共有につながる。
並行して、患者が意図しない同意をしてしまうことのないよう、国として「医療情報を患者や全国の医療機関等で確認できる仕組み」の意義やリスクについての十分な周知・広報を行うことが必要である。
以上のことから、Action1「医療情報を患者や全国の医療機関等で確認できる仕組み」のうち手術情報の医療機関間等での情報共有については、個別に同意を得る仕組みを構築した後に開始するよう要望する。
以上