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参考資料 データヘルス集中改革プランAction1 をより適切に推進するための要望書 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00026.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第88回 6/3)《厚生労働省》
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参考資料
令和 4 年 4 月 26 日
社会保障審議会医療部会
部会長
永井良三殿

社会保障審議会医療保険部会
部会長
田辺国昭殿

データヘルス集中改革プラン Action1 をより適切に推進するための要望
公益社団法人 日本医師会
副会長今村 聡
副会長松原 謙二
常任理事釜萢 敏

データヘルス集中改革プランの Action1「医療情報を患者や全国の医療機関等(※)で確認できる仕組み」については、オンライン資格確認等システムを基盤として構築・運用されることとなっている。この仕組みは、今後のデジタル社会において、患者の医療情報を有効に活用することで、患者本人に安心・安全でより良い医療を提供していくために極めて重要であり、確実に推進していかなければならない。ただし、要配慮個人情報である医療情報を扱う以上、患者に不利益が生じることがないよう、しっかりと環境整備を行いながら適切に進める必要がある。
※医療機関等は現時点では医療機関及び薬局を想定

厚生労働省「健康・医療・介護情報利活用検討会」(以下、検討会)及び同検討会下のワーキンググループにおける議論により、患者自身が確認できる情報は、「当面、原則として患者に交付される明細書の内容」、全国の医療機関等が、マイナンバーカードによる患者の本人確認及び同意取得の上で確認できる情報は、「患者が確認できる情報のうち、他の医療機関等での診療に有用な情報」との整理がなされた。全国の医療機関等が確認できる具体的な情報としては、①医療機関名、②診療年月日、③手術(移植・輸血含む)、④放射線治療、⑤画像診断、⑥病理診断、⑦処置のうち人工腎臓・持続緩徐式血液濾過・腹膜透析、⑧医学管理等・在宅医療のうち在宅療養指導管理料が掲げられている。
既に、特定健診情報とレセプト由来の薬剤情報については、患者同意の元で医療機関等が情報を閲覧することが可能となっており、上記①~⑧の情報についても同様に、令和4年夏を目途に閲覧可能とすべく、システム構築が進められているところである。