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参考資料2 小児がん拠点病院等の整備について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23374.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会  小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第1回  1/17)《厚生労働省》
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児がんの診療、相談支援、がん登録及び臨床試験等に関する研修会等を毎年
定期的に開催し、人材育成等に努めること。
3 情報の収集提供体制
(1)相談支援センター
①から③に掲げる相談支援を行う機能を有する部門(以下「相談支援
センター」という。なお、相談支援センター以外の名称を用いても差し
支えないが、その場合には、がん医療に関する相談支援を行うことが分
かる名称を用いることが望ましい。)を設置し、当該部門において、ア
からコまでに掲げる業務を行うこと。なお、院内の見やすい場所に相談
支援センターによる相談支援を受けられる旨の掲示をするなど、相談支
援センターについて積極的に広報すること。
なお、小児がん患者及びAYA世代にあるがん患者に対しては、小
児・AYA世代のがんに関する一般的な情報提供、療育・発達への支援
等に加えて、ライフステージに応じた長期的な視点から、他の医療機関
や行政機関、学校等と連携し、就学・就労・生殖医療等への相談対応や
患者活動への支援等の幅広い相談支援が必要となることに十分に留意す
ること。また、患者のみならず、患者のきょうだいを含めその家族に対
する支援も行うこと。
① 「小児がん中央機関による研修について」(平成27年3月31日付け厚
生労働省健康局がん対策・健康増進課事務連絡)に定める小児がん中央
機関が実施する所定の研修を修了した、小児がん患者及びその家族等の
抱える問題に対応できる専任の相談支援に携わる者を1人以上配置する
こと。
② 患者やその家族に対し、必要に応じて院内の医療従事者が対応できる
ように、①に規定する者と医療従事者が協働できる体制の整備を行うこ
と。
③ 院内及び地域の医療従事者の協力を得て、院内外の小児がん患者・A
YA世代にある患者及びその家族並びに地域の住民及び医療機関等から
の相談等に対応する体制を整備すること。また、相談支援に関し十分な
経験を有する小児がん患者団体等との連携協力体制の構築に積極的に取
り組むことが望ましい。
<相談支援センターの業務>

小児がんの病態、標準的治療法等小児がん診療等に関する一般的な
情報の提供

領域別の小児がん診療機能、診療実績及び医療従事者の専門とする
分野・経歴など、小児がん連携病院等及び医療従事者に関する情報の
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