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参考資料2 小児がん拠点病院等の整備について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23374.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会  小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第1回  1/17)《厚生労働省》
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る実績や活動状況の他、がん患者の療養生活の質について把握・評価
し、課題認識を関係者で共有した上で、適切な改善策を講じること。
(2) これらの実施状況につき、地域ブロック協議会において、情報共有と
相互評価を行うとともに、地域に対してわかりやすく広報すること。
7 医療安全体制
(1) 組織上明確に位置づけられた医療に係る安全管理を行う部門を設置
し、病院一体として医療安全対策を講じること。また、当該部門の長と
して常勤の医師を配置すること。
(2) 医療に係る安全管理を行う者(以下「医療安全管理者」という。)と
して(1)に規定する医師に加え、専任で常勤の薬剤師及び専従で常勤
の看護師を配置すること。
(3) 医療安全管理者は、医療安全対策に係る研修を受講すること。
(4) 当該施設で未承認新規医薬品の使用や承認薬の適応外使用を行う場合
や高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合については、以下の
体制を整備すること。
① 当該医療の適応の安全性や妥当性、倫理性について検討するための組
織(倫理審査委員会、薬事委員会等。なお当該組織は既設の組織であ
っても構わない。)において、病院として事前に検討を行うこと。
② 事前検討を行い、承認された医療を提供する際には、患者・家族に対
し適切な説明を行い、書面での同意を得た上で提供すること。
③ 提供した医療について、事後評価を行うこと。
(5) 医療安全のための患者窓口を設置し、患者からの苦情や相談に応じら
れる体制を確保すること。
Ⅲ 地域ブロック協議会の設置と小児がん連携病院の指定について
1 地域ブロック協議会の設置と運営について
拠点病院は、別途定める要件に基づき、地域ブロックごとに、「○○小児
がん医療提供体制協議会(仮称)」を設置し、その運営を担うものとする。
2 小児がん連携病院の指定
拠点病院は、地域の「質の高い医療及び支援を提供するための一定程度の
医療資源の集約化」を図るために、次に掲げる(1)から(3)のそれぞれ
の類型ごとに、小児がん連携病院を指定することができる。指定に際して
は、事前に地域ブロック協議会において議論を行い、意見を聴取することと
する。なお、小児がん連携病院が最低限満たすべき要件については、下記に
示す事項を参考に、地域の実状を踏まえ、各地域ブロック協議会で協議の
上、定めるものとする。
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