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竹下委員提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00057.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第130回 5/27)《厚生労働省》
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を次のように規定している自治体が多い。
併用は次のいずれかに該当することが必要である。
①要介護度が5以上で、かつ両上下肢全廃。
②行動援護対象者であり、かつ障害支援区分4以上である者。
③介護保険利用前から重度訪問介護を利用していた者であり、か
つ障害支援区分4以上であるもの。
④介護保険の訪問介護サービスの利用量が基準額の5割以上であ
るもの。
このような合理性を欠くような制限的な基準を放置したままで
は、地域間格差は解消されないし、今後も裁判が提起されかねない
( 和 歌 山 地 裁 令 和 3 年 1 0 月 2 6 日 判 決 参 照 )。


「11.医療と福祉の連携について」
整理案に次の記載を加えるべきである。
●入院中の障害者については、コミュニケーション支援が必要な者
に対し、重度訪問介護だけでなく意思疎通支援などが利用できる
ようにするとともに、支援区分5以下の者も利用できる仕組みと
すべきである。
以上

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