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竹下委員提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00057.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第130回 5/27)《厚生労働省》
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第二

各論について




「1.障害者の居住支援について」
「2 地域生活支援施策の充実」に次の記載を加えるべきであ
る。
●「どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支
給量を保障し、個々の支援の必要性に即した支給量が決定できる
仕組みを検討すべきである」という規程を設けるべきである。



「3 グループホームにおける障害者が希望する地域生活の継
続・実現 (2)グループホームにおける一人暮らし等の希望の実
現に向けた支援の充実」に次の記載を加えるべきである。
●グループホーム利用者による居宅介護・重度訪問介護等の利用を
時限措置に留まらず、原則的に解禁した上で、特に知的障害・発
達障害・精神障害等の利用要件を緩和すべきである。
【理由】
現状ではグループホーム利用者によるヘルパーなどの個別支援者
の利用は原則的に禁止されている。
しかし、グループホームからの地域移行を推進させるためには、
まずは、グループホーム利用者が個別支援者と共に地域生活移行を
体験することが重要である。



「3.障害者の就労支援について」
「3 障害者の就労を支えるための雇用・福祉施策の連携強化等
に関する取組」に次の記載を加えるべきである。
●職場内でのヘルパーの利用は、地域生活支援事業に位置付けるの
ではなく自立支援給付に位置付けたうえで、重度訪問介護等の移
動支援を職場・通勤・通学・学校内等で利用できる制度にすべき
である。



「6.高齢の障害者に対する支援について」
「1 高齢の障害者に対する障害福祉サービスの支給決定に係る
運用の明確化」に次の記載を加えるべきである。
●自治体が国の示した基準を正しく理解し、国の基準と異なる支給
決定基準の是正を求めることができる仕組みとすべきである。
【理由】
国は65歳以上の障害者の障害者福祉と介護保険の併用(上乗
せ ) 利 用 を 認 め て い る が 、「 支 給 決 定 基 準 」 と し て 、 併 用 利 用 の 要 件
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