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資料1-3 地域における薬剤師サービスの提供について(論点に対する意見)(第4回ワーキンググループ積み残し分) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25905.html
出典情報 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第5回 5/27)《厚生労働省》
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【へき地や離島等における医薬品提供体制について】
○ 地域における医薬品提供体制については、自治体の関係部局及び関係団体等が協議・
連携して、地域の実情に応じた薬剤師サービスや薬局機能を提供する体制(医薬品提
供体制)の構築に取り組むことが重要である。
○ へき地・離島等における医療提供体制は、医療計画に基づいて整備されており、へき
地・離島等における医薬品提供体制に関しても、薬局の開設、薬剤師の確保等、医療
計画に相当する行政計画に基づき整備されることが必要。
○ へき地・離島等において薬局がない場合には、対面の代替手段としてオンライン服薬
指導と自宅等への訪問を組み合わせる等により薬剤師サービスの提供が可能となる。
安易にモバイルファーマシーを本来の用途(災害時)以外に用いる必要性は考えられ
ない。

Ⅳ.その他
○ かかりつけ薬剤師・薬局をより一層推進するため、引き続き同一薬局の利用促進(か
かりつけ薬局)の定着に取り組むべき。関係団体や行政による広報(薬と健康の週間
等)のほか、薬局自らが「一つの薬局を利用すること」のメリットを患者・国民が実
感出来るよう、患者・国民への説明、周知に、デジタル技術も活用しながら取り組ん
でいくことが重要。
○ 医薬分業の趣旨に照らせば、薬局は医療機関から「経済的・機能的・構造的」に独立
していることが不可欠。しかし、敷地内薬局は、昨今の敷地内薬局の開設に係る病院
側による公募要項の内容などから明らかなように、健康保険事業の健全な運営に逆行
するばかりか同一薬局の利用推進という点でも極めて問題がある。
○ 敷地内薬局は、敷地あるいは建物を医療機関と共有していることから、患者に対して
同一組織との誤認を与えるだけでなく、区別できたとしても特定薬局への誘導という
暗黙の認識を与えるため医薬分業の趣旨に反する。
○ 敷地内薬局では、特定の医療機関からの処方箋の受付比率が極端に高くなり、複数医
療機関受診へのポリファマーシ―対応など、かかりつけ薬剤師・薬局としての役割が
果たせず医薬分業の趣旨に反する。
○ また、地域包括ケアシステムを構成する一員として、地域の医療・介護関係者との連
携基盤に立った上でかかりつけ機能を発揮するという考え方からも、敷地内薬局は明
らかにそれに逆行するもので、到底看過できない。
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