よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1-2 地域における薬剤師サービスの提供(第4回ワーキンググループ積み残し分) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25905.html
出典情報 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第5回 5/27)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

保険薬局の構造規制の見直しについて
改正前平成28年9月30日まで
○ 保険医療機関と保険薬局は、「一体的な構造」「一体的な経営」であってはならないとされている。
○ 「一体的な構造」とは、「公道又はこれに準ずる道路等を介さずに専用通路等により患者が行き来する形態」
とされており、公道等を介することを求めた結果、フェンス等を設置する運用が見られている。
「保険薬局の独立性と患者の利便性の向上の両立」を図る観点から見直し

改正後(平成28年10月1日より適用)
○ 「一体的な構造」の解釈を改め、公道等を介することを一律に求める運用を改めることとする。(H28.3.31通知改正)
→ 原則、保険医療機関と保険薬局が同一敷地内にある形態も認める。

○ ただし、保険医療機関の建物内に保険薬局があり、当該保険医療機関の調剤所と同形態なもの(「院内薬局」)
や、両者が専用通路で接続されている形態は引き続き認めない。
○ また、保険医療機関と同一敷地内に保険薬局がある形態であっても、
・当該薬局の存在や出入口を公道等から容易に確認できないもの
・当該医療機関の休診日に、公道等から当該薬局に行き来できなくなるもの
・実際には、当該医療機関を受診した患者の来局しか想定できないもの

等は認めない。

※ こうした事例に該当するかどうかは、現地の実態を踏まえ、地方社会保険医療協議会において必要な検討をした上で地方厚生局において判断。

○ さらに、保険薬局の「経営上の独立性」の確保の実効ある措置として、指定の更新時に、不動産の賃貸借関連
書類や当該薬局の経営に関する書類など、「一体的な経営」に当たらないことを証明する書類の提出を求める。
○ なお、円滑な施行のため、一定の周知期間(H28.3.31通知及び事務連絡を発出、H28.10.1より適用)を設けた。

7