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疑義解釈資料の送付について(その13) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001752608.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その13)(9/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【一般不妊治療管理料】
問1 「B001」の「32」一般不妊治療管理料、「B001」の「33」生殖
補助医療管理料及び「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準におけ
る「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力するこ
と」とは、具体的には何を指すのか。
(答)現時点では、令和8年9月3日にこども家庭庁成育局母子保健課より発
出された事務連絡「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼に
ついて」が示す事業に協力することを指す。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その 29)」
(令和7年
9月 16 日事務連絡)別添の問4は廃止する。
(参考)
【事務連絡】不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について

医-1