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【資料10】日本福祉用具供給協会 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75988.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第265回 9/10)《厚生労働省》 |
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要望3 消費税について現行で非課税とされている福祉用具は、
仕入れ税額控除が可能となるようゼロ税率を要望します。
福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具には課税商品と非課税商品があり、身体障害者用物品
に該当する特殊寝台や車椅子等は原則として非課税です。そのため、福祉用具に占める非課税
取引金額の割合が高くなっています。
非課税売上に対応する仕入れに係る消費税は仕入税額控除の対象とならず、いわゆる「損税」
として事業者の実質的な負担になります。非課税ではなくゼロ税率とする等の措置により、こ
の負担を解消することを要望します。
消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣
及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理
(令和七年三月三十一日内閣府厚生労働省告示第一号)(抄)
1 身体障害者用物品
一般社団法人日本福祉用具供給協会
十 車椅子
十一 電動車椅子
十二 歩行器 ※
十六 歩行補助つえ ※
三十 特殊寝台 ※
三十一 特殊尿器 ※
三十二 体位変換器 ※
三十三の三 移動用リフト ※
※条件あり
-8-
仕入れ税額控除が可能となるようゼロ税率を要望します。
福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具には課税商品と非課税商品があり、身体障害者用物品
に該当する特殊寝台や車椅子等は原則として非課税です。そのため、福祉用具に占める非課税
取引金額の割合が高くなっています。
非課税売上に対応する仕入れに係る消費税は仕入税額控除の対象とならず、いわゆる「損税」
として事業者の実質的な負担になります。非課税ではなくゼロ税率とする等の措置により、こ
の負担を解消することを要望します。
消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣
及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理
(令和七年三月三十一日内閣府厚生労働省告示第一号)(抄)
1 身体障害者用物品
一般社団法人日本福祉用具供給協会
十 車椅子
十一 電動車椅子
十二 歩行器 ※
十六 歩行補助つえ ※
三十 特殊寝台 ※
三十一 特殊尿器 ※
三十二 体位変換器 ※
三十三の三 移動用リフト ※
※条件あり
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