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総-7 参考6 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76086.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第656回 9/9)《厚生労働省》 |
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(2)
特定権利利益に係る満了日の延長措置は、法に基づく特別措置であり、当該特別措
置によらずに、保険医療機関又は保険薬局の指定の更新を行うことができるものにつ
いては、告示による満了日の延長措置にかかわらず、関係法令に基づき指定の更新を
行うこととするよう御配慮願いたい。
(3)
告示により指定された措置のほか、法第3条第1項に規定する行政庁又は行政機関
は、令和8年熊本地震による災害の被害者であって、理由を記した書面により同項各
号に掲げる特定権利利益に係る満了日の延長の申出を行ったものについて、令和9年
1月 27 日までの期日を指定してその満了日を延長することができることとされてお
り、特定被災区域外の保険医療機関又は保険薬局から申出が行われた場合は、本規定
に基づいて対応いただきたい(法第3条第3項)。
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特定権利利益に係る満了日の延長措置は、法に基づく特別措置であり、当該特別措
置によらずに、保険医療機関又は保険薬局の指定の更新を行うことができるものにつ
いては、告示による満了日の延長措置にかかわらず、関係法令に基づき指定の更新を
行うこととするよう御配慮願いたい。
(3)
告示により指定された措置のほか、法第3条第1項に規定する行政庁又は行政機関
は、令和8年熊本地震による災害の被害者であって、理由を記した書面により同項各
号に掲げる特定権利利益に係る満了日の延長の申出を行ったものについて、令和9年
1月 27 日までの期日を指定してその満了日を延長することができることとされてお
り、特定被災区域外の保険医療機関又は保険薬局から申出が行われた場合は、本規定
に基づいて対応いただきたい(法第3条第3項)。
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