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総-7 参考6 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76086.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第656回 9/9)《厚生労働省》
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令和8年8月 18 日

地方厚生(支)局医療課

御中

厚生労働省保険局医療課

「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第
2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日
を令和9年1月 27 日とする措置を指定する件」における保険医療機関又は保険薬局の取扱
いについて
「令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の
指定に関する政令」(令和8年政令第 260 号)が、別添1のとおり、令和8年8月7日付け
で公布され、同日から施行されたことにより、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等
を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第 85 号。以下「法」という。)の規定
の一部が、令和8年熊本地震による災害に適用されることとなった。
具体的には、法第2条第1項の特定非常災害として令和8年熊本地震による災害が指定さ
れ、その被災者等について、行政上の権利利益の回復又は保全のための期間の満了日の延長
や、法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除等の措置が行われるもので
ある。
これを受けて、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関す
る法律第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該
延長後の満了日を令和9年1月 27 日とする措置を指定する件」(令和8年厚生労働省告示第
324 号。以下「告示」という。)が別添2のとおり、令和8年8月 17 日付けで告示された。
この告示は令和8年熊本地震に際し、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された
市町村の区域(以下「特定被災区域」という。)内において、健康保険法第 63 条第3項第1
号の規定に基づく保険医療機関又は保険薬局の指定等について、有効期間を延長し、その満
了日を令和9年1月 27 日とするものである。
これらに伴う健康保険法に関する法令の運用における留意点等は下記のとおりであるので、
その取扱いに遺漏のないよう願いたい。



行政上の権利利益の回復又は保全のための期間の満了日の延長について
(1)

告示により有効期間等の満了日を延長した権利利益のうち、健康保険法(大正 11 年
法律第 70 号)の規定に基づくものは、次のとおりである。
・保険医療機関又は保険薬局の指定(特定被災区域内に在る保険医療機関又は保険薬
局に係るものに限る。)

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