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総-7 参考5 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76086.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第656回 9/9)《厚生労働省》
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1 対象者の要件
(1)及び(2)のいずれにも該当する者であること。
(1) 以下に掲げる被保険者又は被扶養者であること。
① 別紙1に掲げる市町村の国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第5条の被保険
者(市町村国保の被保険者)
② 別紙1に掲げる後期高齢者医療広域連合の被保険者であって、令和8年熊本地震に伴
う災害に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する者
③ 別紙2に掲げる健康保険組合又は国民健康保険組合若しくは全国健康保険協会の被
保険者又は被扶養者であって、令和8年熊本地震に伴う災害に係る災害救助法の適用市
町村に住所を有する者(被災以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)
(2) 令和8年熊本地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③ 主たる生計維持者の行方が不明である旨
④ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨


取扱いの期間
令和8年 11 月末までの診療、調剤及び訪問看護(取扱いの期間は、今後の状況によって延
長する可能性がある。)



医療機関等における確認等
上記1(2)の申し立てをした者については、マイナ保険証又は資格確認書により、住所が1
(1)の市町村の区域であることを確認するとともに、当該者の1(2)の申し立ての内容を診療
録等の備考欄に簡潔に記録しておくこと。
ただし、マイナ保険証又は資格確認書を提示できない場合には、
① 健康保険法又は船員保険法の被保険者又は被扶養者である場合には、氏名、生年月日、
被保険者の勤務する事業所名、住所及び連絡先
② 国民健康保険法の被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者である場
合には、氏名、生年月日、住所及び連絡先(国民健康保険組合の被保険者については、これ
らに加えて組合名)
を診療録等に記録しておくこと。
なお、申し立てた事項については、後日、保険者から患者に対し内容の確認が行われること
がある旨を患者に周知するようご協力いただきたい。



その他
本事務連絡に基づき一部負担金等の支払いを猶予した場合は、患者負担分を含めて 10 割を
審査支払機関等へ請求すること。
なお、請求の具体的な手続きについては、平成 25 年1月 24 日付け保険局医療課事務連絡
「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」(別添)に準じて取り扱われたい。
ただし、当該事務連絡の2の適用については、審査支払機関へのレセプト提出にあたって、
紙レセプトを原則とはせず、通常と同様の形式(電子レセプト又は紙レセプト)による請求と
すること。

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