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総-7 参考5 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76086.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第656回 9/9)《厚生労働省》
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令和8年8月7日

地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
後期高齢者医療主管課(部)
都道府県後期高齢者医療広域連合事務局
全国健康保険協会
健康保険組合

御中

厚 生 労 働 省 保 険 局 保 険 課
厚生労働省保険局国民健康保険課
厚生労働省保険局高齢者医療課
厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課

令和8年熊本地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における
一部負担金等の取扱いについて

令和8年熊本地震に伴う災害の被災に関し、一部負担金、保険外併用療養費、訪問看護療養費、
家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」という。)の支払い
が困難な者の取扱いについて、下記のとおりとするので、貴管下保険医療機関等、被保険者及び
審査支払機関等に対し、周知を図るようよろしくお願いしたい。なお、周知に当たっては参考資
料の「医療機関・薬局向けリーフレット」及び「患者向けリーフレット」を各保険医療機関、避
難所等に配布いただき、特に「患者向けリーフレット」については、院内掲示、窓口での配布等
を促していただきたい。



1に掲げる者については、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)
第5条、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第4条、高齢者の医
療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生
省告示第14号)第5条及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令
第80号)第13条の規定による一部負担金等の支払いを受けることを、2に掲げる期間猶予するこ
とができるものとする。
なお、入院時食事療養費及び入院時生活療養費(保険外併用療養費及び家族療養費に係る食事
療養及び生活療養に係るものを含む。)については、標準負担額の支払いを受ける必要がある。

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