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総-5-2 補足資料 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76086.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第656回 9/9)《厚生労働省》 |
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する
法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案(抄)について
◎
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省
令の整備等に関する省令案(令和8年厚生労働省令第●号)(抄)
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
改 正 後
改 正 前
第十五条の十四の三
(略)
2 薬局開設者は、前項の記録を、最終の記載の日から
五年間、保存しなければならない。
第十五条の十四の三
(略)
2 薬局開設者は、前項の記録を、その記載の日から
三年間、保存しなければならない。
(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正)
第十条 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
改 正 後
改 正 前
(処方箋等の保存)
第六条 保険薬局は、患者に対する療養の給付に関す
る処方箋及び調剤録をその完結の日から五年間保存
しなければならない。
(処方箋等の保存)
第六条 保険薬局は、患者に対する療養の給付に関す
る処方箋及び調剤録をその完結の日から三年間保存
しなければならない。
※ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の改正については、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準
(昭和58年厚生省告示第14号)についても同様の改正を行う。
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法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案(抄)について
◎
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省
令の整備等に関する省令案(令和8年厚生労働省令第●号)(抄)
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
改 正 後
改 正 前
第十五条の十四の三
(略)
2 薬局開設者は、前項の記録を、最終の記載の日から
五年間、保存しなければならない。
第十五条の十四の三
(略)
2 薬局開設者は、前項の記録を、その記載の日から
三年間、保存しなければならない。
(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正)
第十条 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
改 正 後
改 正 前
(処方箋等の保存)
第六条 保険薬局は、患者に対する療養の給付に関す
る処方箋及び調剤録をその完結の日から五年間保存
しなければならない。
(処方箋等の保存)
第六条 保険薬局は、患者に対する療養の給付に関す
る処方箋及び調剤録をその完結の日から三年間保存
しなければならない。
※ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の改正については、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準
(昭和58年厚生省告示第14号)についても同様の改正を行う。
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