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総-5-2 補足資料 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76086.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第656回 9/9)《厚生労働省》 |
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薬剤師法及び薬機法施行規則における現行の規定について
◎
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第37号)による改正後
の薬剤師法(昭和35年法律第146号) (抄)
(処方箋の保存)
第二十七条 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方箋を、調剤済みとなつた日から五年間、保存しなければならない。
(調剤録)
第二十八条 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。ただし、医薬
品医療機器等法第九条の五の規定による委託に係る特定調剤業務として調剤したときは、当該調剤については、この限りでない。
3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から五年間、保存しなければならない。
◎
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号) (抄)
第十五条の十四の三 法第九条の四第六項の規定により、薬局開設者が、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に記録させなければなら
ない事項は、次のとおりとする。
一 法第九条の四第一項、第四項又は第五項の規定による情報の提供及び指導を行つた年月日
二 前号の情報の提供及び指導の内容の要点
三 第一号の情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名
四 第一号の情報の提供及び指導を受けた者の氏名及び年齢
2 薬局開設者は、前項の記録を、その記載の日から三年間、保存しなければならない。
2
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第37号)による改正後
の薬剤師法(昭和35年法律第146号) (抄)
(処方箋の保存)
第二十七条 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方箋を、調剤済みとなつた日から五年間、保存しなければならない。
(調剤録)
第二十八条 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。ただし、医薬
品医療機器等法第九条の五の規定による委託に係る特定調剤業務として調剤したときは、当該調剤については、この限りでない。
3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から五年間、保存しなければならない。
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号) (抄)
第十五条の十四の三 法第九条の四第六項の規定により、薬局開設者が、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に記録させなければなら
ない事項は、次のとおりとする。
一 法第九条の四第一項、第四項又は第五項の規定による情報の提供及び指導を行つた年月日
二 前号の情報の提供及び指導の内容の要点
三 第一号の情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名
四 第一号の情報の提供及び指導を受けた者の氏名及び年齢
2 薬局開設者は、前項の記録を、その記載の日から三年間、保存しなければならない。
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