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05資料2_「予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」について(諮問) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75806.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第67回 9/2)《厚生労働省》 |
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三
四
五
第二
コロナウイルス (SARS
C oV
□
承認を受けたものであって、SARS
C oV
□
2 オ ミ ク ロ ン株 N B .1 . 8 . 1 に 対 す る抗 原を 含
□
2 ) ワ ク チ ン ( 令 和 七 年 八 月 二 十 八 日に 法 第 十 四 条 第 一 項 の
□
Co V
□
C oV
□
2 オ ミ ク ロ ン株 X F Gに 対 す る抗 原を 含 む ワ ク
□
2 ) R N A ワ ク チ ン ( 令 和 八 年 五 月 十 八 日に 法 第 十 四 条 第 一
□
むワクチンに限る。)を一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
コロナウイルス(SARS
項 の 承 認 を 受 け た も の で あ っ て、 S A R S
C oV
□
CoV
□
2 オ ミ ク ロ ン株 N B .1 . 8 . 1 に 対 す る抗 原
□
2 ) R N A ワ ク チ ン ( 令 和 八 年 五 月 十 八 日に 法 第 十 四 条 第 一
□
チ ン に 限 る 。 ) を 充 填 済 シ リ ン ジ に よ り一 回 筋 肉 内に 注 射 す る も の と し、 接 種 量 は 、 〇 ・ 二 ミ リ リ ッ ト
ル と す る方 法
コ ロ ナ ウ イ ル ス( S A R S
項 の 承 認 を 受 け た も の で あ っ て、 S A R S
を含むワクチンに限る。)を一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・六ミリリットルとする方
法
施 行期日
こ の省 令は、令 和 八 年 十 月 一 日 か ら施 行す る こ と。
四
五
第二
コロナウイルス (SARS
C oV
□
承認を受けたものであって、SARS
C oV
□
2 オ ミ ク ロ ン株 N B .1 . 8 . 1 に 対 す る抗 原を 含
□
2 ) ワ ク チ ン ( 令 和 七 年 八 月 二 十 八 日に 法 第 十 四 条 第 一 項 の
□
Co V
□
C oV
□
2 オ ミ ク ロ ン株 X F Gに 対 す る抗 原を 含 む ワ ク
□
2 ) R N A ワ ク チ ン ( 令 和 八 年 五 月 十 八 日に 法 第 十 四 条 第 一
□
むワクチンに限る。)を一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
コロナウイルス(SARS
項 の 承 認 を 受 け た も の で あ っ て、 S A R S
C oV
□
CoV
□
2 オ ミ ク ロ ン株 N B .1 . 8 . 1 に 対 す る抗 原
□
2 ) R N A ワ ク チ ン ( 令 和 八 年 五 月 十 八 日に 法 第 十 四 条 第 一
□
チ ン に 限 る 。 ) を 充 填 済 シ リ ン ジ に よ り一 回 筋 肉 内に 注 射 す る も の と し、 接 種 量 は 、 〇 ・ 二 ミ リ リ ッ ト
ル と す る方 法
コ ロ ナ ウ イ ル ス( S A R S
項 の 承 認 を 受 け た も の で あ っ て、 S A R S
を含むワクチンに限る。)を一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・六ミリリットルとする方
法
施 行期日
こ の省 令は、令 和 八 年 十 月 一 日 か ら施 行す る こ と。