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05資料2_「予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」について(諮問) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75806.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第67回 9/2)《厚生労働省》 |
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別紙1
第一
予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱
予 防 接 種 実 施 規 則の 一 部 改 正
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス感 染 症 の 定 期 の 予 防 接 種 は 、 毎 年 十 月 一 日か ら 翌 年 三 月 三 十 一 日ま で の 間 に 以 下 の
C oV
□
量は、〇・三ミ リリットルとする 方法
組 換 え コ ロ ナ ウ イ ル ス( S A R S
2 ) R N A ワ ク チ ン ( 令 和 六 年 五 月 二 十 九 日に 医 薬 品 、 医 療
□
C oV
□
CoV
□
Co V
□
2 オ ミ ク ロ ン株 X F G
□
2 オ ミ ク ロ ン株 X F G に 対 す る抗 原を 含 む
□
2 ) R N A ワ ク チ ン ( 令 和 六 年 九 月 五 日に 法 第 十 四 条
□
に対する抗原を含むワクチンに限る。)を充填済シリンジにより一回筋肉内に注射するものとし、接種
と い う 。 ) 第 十 四 条 第 一 項の 承 認 を 受 け た も の で あ っ て、 S A R S
機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 四 十 五 号。 以 下 「 法 」
コ ロ ナ ウ イ ル ス( S A R S
いずれかの方法により行うものとすること。
一
二
第 一 項 の 承 認 を 受 け た も の で あ っ て、 S A R S
ワ ク チ ン に 限 る 。 ) を 一 回 筋 肉 内 に 注 射 す る も の と し 、 接 種 量 は 、 〇 ・ 五 ミ リ リ ッ ト ル と す る方 法
第一
予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱
予 防 接 種 実 施 規 則の 一 部 改 正
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス感 染 症 の 定 期 の 予 防 接 種 は 、 毎 年 十 月 一 日か ら 翌 年 三 月 三 十 一 日ま で の 間 に 以 下 の
C oV
□
量は、〇・三ミ リリットルとする 方法
組 換 え コ ロ ナ ウ イ ル ス( S A R S
2 ) R N A ワ ク チ ン ( 令 和 六 年 五 月 二 十 九 日に 医 薬 品 、 医 療
□
C oV
□
CoV
□
Co V
□
2 オ ミ ク ロ ン株 X F G
□
2 オ ミ ク ロ ン株 X F G に 対 す る抗 原を 含 む
□
2 ) R N A ワ ク チ ン ( 令 和 六 年 九 月 五 日に 法 第 十 四 条
□
に対する抗原を含むワクチンに限る。)を充填済シリンジにより一回筋肉内に注射するものとし、接種
と い う 。 ) 第 十 四 条 第 一 項の 承 認 を 受 け た も の で あ っ て、 S A R S
機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 四 十 五 号。 以 下 「 法 」
コ ロ ナ ウ イ ル ス( S A R S
いずれかの方法により行うものとすること。
一
二
第 一 項 の 承 認 を 受 け た も の で あ っ て、 S A R S
ワ ク チ ン に 限 る 。 ) を 一 回 筋 肉 内 に 注 射 す る も の と し 、 接 種 量 は 、 〇 ・ 五 ミ リ リ ッ ト ル と す る方 法