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資料1 災害時におけるアレルギーを有する避難所等への対応について (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75783.html |
| 出典情報 | アレルギー疾患対策推進協議会(第21回 8/27)《厚生労働省》 |
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取組指針における要配慮者(食物アレルギー)の対応について②
第2 発災後における対応
8 食事の質の確保
(1)食事の提供にあたり、管理栄養士の活用等によりメニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスの確保、要配慮者
(咀嚼機能低下者、疾病上の食事制限者、 食物アレルギーを有する者等)に対する配慮、複数メニューの提供等、質の
確保についても配慮すること。また、提供メニューについては、農林水産省や学会、大学等の推奨メニューや、スフィア基準・厚
生労働省のエネルギー摂取目安を参 考にしながら、食材の入手状況や避難者の状況を踏まえて検討すること。
9 食物アレルギーを有する者等への食料や食事に関する配慮
(1)食事の原材料表示
食物アレルギーを有する避難者が食料や食事を安心して食べることができるよう、避難所で提供する食事の原材料表示を
示した包装や食材料を示した献立表を掲示し、避難者が確認できるようにすること。
(2) 避難者自身によるアレルギーを起こす原因食品の情報提供
避難所において、食物アレルギーを有する避難者の誤食事故の防止に向けた工夫として、配慮願いたい旨を周囲に伝え
るために、周りから目視で確認できるよう食物アレルギーの対象食料が示されたビブス、アレルギーサインプレート等を活用する
こと。
(3) 各避難所における管理栄養士等への相談
食物アレルギーをはじめとした個別の対応が必要な要配慮者に食料や食事の提供を行う場合、各避難所における要配慮
者の食事ニーズの把握やアセスメントの実施のため、保健衛生関係部局が管理栄養士等の専門職種に相談できるように努
めること。
(4) 文化・宗教上の理由による食事への配慮
文化・宗教上の理由から外国人等の避難者が食べることができない食料がある場合、当該避難者に対し、可能な限り配
慮することが望ま しいこと。
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第2 発災後における対応
8 食事の質の確保
(1)食事の提供にあたり、管理栄養士の活用等によりメニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスの確保、要配慮者
(咀嚼機能低下者、疾病上の食事制限者、 食物アレルギーを有する者等)に対する配慮、複数メニューの提供等、質の
確保についても配慮すること。また、提供メニューについては、農林水産省や学会、大学等の推奨メニューや、スフィア基準・厚
生労働省のエネルギー摂取目安を参 考にしながら、食材の入手状況や避難者の状況を踏まえて検討すること。
9 食物アレルギーを有する者等への食料や食事に関する配慮
(1)食事の原材料表示
食物アレルギーを有する避難者が食料や食事を安心して食べることができるよう、避難所で提供する食事の原材料表示を
示した包装や食材料を示した献立表を掲示し、避難者が確認できるようにすること。
(2) 避難者自身によるアレルギーを起こす原因食品の情報提供
避難所において、食物アレルギーを有する避難者の誤食事故の防止に向けた工夫として、配慮願いたい旨を周囲に伝え
るために、周りから目視で確認できるよう食物アレルギーの対象食料が示されたビブス、アレルギーサインプレート等を活用する
こと。
(3) 各避難所における管理栄養士等への相談
食物アレルギーをはじめとした個別の対応が必要な要配慮者に食料や食事の提供を行う場合、各避難所における要配慮
者の食事ニーズの把握やアセスメントの実施のため、保健衛生関係部局が管理栄養士等の専門職種に相談できるように努
めること。
(4) 文化・宗教上の理由による食事への配慮
文化・宗教上の理由から外国人等の避難者が食べることができない食料がある場合、当該避難者に対し、可能な限り配
慮することが望ま しいこと。
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