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資料1 災害時におけるアレルギーを有する避難所等への対応について (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75783.html |
| 出典情報 | アレルギー疾患対策推進協議会(第21回 8/27)《厚生労働省》 |
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取組指針における要配慮者(食物アレルギー)の対応について①
〇
食物アレルギーを有する避難者への配慮は重要であり、取組指針等において、食物アレルギーに対応した食品の備蓄等について対
応を求めている。
第1 平時における対応
1 避難所の組織体制と応援体制の整備
(1) 組織体制、人的体制
① 体制の整備
ア 平常時から市町村の防災関係部局、福祉関係部局及び保健衛生関係部局が中心となり、男女共同参画部局等の
関係部局等が協力して、会議を開催し、 要介護高齢者、障害児者、医療的ケアを必要とする者、妊産婦、乳幼児、ア
レルギー等の慢性疾患を有する者、外国人等(以下「要配慮者」という。)や在宅者への支援も視野に入れて 連携し、
避難所についての災害時の対応や役割分担などについて決めておくこと。
4 避難所における備蓄等
(1) 食料・飲料水の備蓄
指定避難所として指定した施設には、あらかじめ応急的に必要と考えられる食 料・飲料水の備蓄に努めること。また、
指定した避難所に食料・飲料水を備蓄 しない場合は、指定避難所が開設された場合に備えて、食料・飲料水の供給計
画を作成すること。
その際、 食物アレルギーを有する避難者にも配慮し、アルファー米等の白米と牛乳アレルギー対応ミルク等を備蓄するこ
と。なお、備蓄食料については、近年の食生活の向上と保存食の多様化を踏まえ、乾パン等の画一的なものだけにならない
よう検討すること。食物アレルギー対応食品等についても、必要な方に確実に届けられるなど、要配慮者の利用にも配慮す
ること。また、避難所を運営する職員の食料等の確保を検討しておくこと。
2
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食物アレルギーを有する避難者への配慮は重要であり、取組指針等において、食物アレルギーに対応した食品の備蓄等について対
応を求めている。
第1 平時における対応
1 避難所の組織体制と応援体制の整備
(1) 組織体制、人的体制
① 体制の整備
ア 平常時から市町村の防災関係部局、福祉関係部局及び保健衛生関係部局が中心となり、男女共同参画部局等の
関係部局等が協力して、会議を開催し、 要介護高齢者、障害児者、医療的ケアを必要とする者、妊産婦、乳幼児、ア
レルギー等の慢性疾患を有する者、外国人等(以下「要配慮者」という。)や在宅者への支援も視野に入れて 連携し、
避難所についての災害時の対応や役割分担などについて決めておくこと。
4 避難所における備蓄等
(1) 食料・飲料水の備蓄
指定避難所として指定した施設には、あらかじめ応急的に必要と考えられる食 料・飲料水の備蓄に努めること。また、
指定した避難所に食料・飲料水を備蓄 しない場合は、指定避難所が開設された場合に備えて、食料・飲料水の供給計
画を作成すること。
その際、 食物アレルギーを有する避難者にも配慮し、アルファー米等の白米と牛乳アレルギー対応ミルク等を備蓄するこ
と。なお、備蓄食料については、近年の食生活の向上と保存食の多様化を踏まえ、乾パン等の画一的なものだけにならない
よう検討すること。食物アレルギー対応食品等についても、必要な方に確実に届けられるなど、要配慮者の利用にも配慮す
ること。また、避難所を運営する職員の食料等の確保を検討しておくこと。
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