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【資料3】地域区分 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75011.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第262回 8/5)《厚生労働省》
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地域区分の経過措置
概要


地域区分の見直し(※)にあたっては、支給割合が上がる自治体もあれば下がる自治体もあるため、報酬単価の大幅な
変更を緩和する観点から、市町村の意向を確認した上で、従前の支給割合を維持することを含め、見直し前後の支給割
合の範囲内で設定することを可能とする経過措置を設けている。
※ これまで、平成24年度及び平成27年度の介護報酬改定において、地域区分の見直しを実施。



経過措置については、3年毎の介護報酬改定の際に、その取扱いについて市町村の意向を確認しており、令和8年度
末まで延長が認められている。

【平成26年人事院勧告により地域手当の級地が上がった自治体の例】



26

の年
級度
地ま
区で
分の



1級地
2級地
3級地
4級地

18%

5級地
6級地

6%

3%

10%

12%

15%

見直しにより4級地から3級地へ



27

の年
級度
地か
区ら
分の



1級地
3級地

経介
過護
措保
置険


地域区分については、
10%~15%の範囲で、
自治体が選択した区分
を設定

2級地

4級地
5級地

6級地
7級地

3%

6%

10%

12%

15%

16%

20%

4