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【資料3】地域区分 (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75011.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第262回 8/5)《厚生労働省》 |
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地域区分の現状と課題
現状と課題
◼ 地域区分は、人件費の地域差を反映する仕組みであり、公平性・客観性を担保する観点から、原則として、地域における民間の賃金水
準を反映して設定されている公務員(国家公務員又は地方公務員)の地域手当に準拠して設定している。
◼ 公務員の地域手当は10年ごとに見直しが行われており、前回は平成26年人事院勧告において国家公務員の地域手当の見直しが行われた
ことを踏まえ、平成27年度介護報酬改定において公務員の地域手当の設定に準拠する形で地域区分の見直しを行った。見直しにあたっ
ては、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、市町村の意向を確認した上で、従前の支給割合を維持することも含め、見直し前後
の支給割合の範囲内で設定することを可能とする経過措置を設けている。
◼ また、経過措置とは別に、隣接地域の状況により公平性を欠く状況にあると考えられる自治体に対し、特例を設けている。
◼ 前回改定以降、国家公務員の地域手当については、令和6年人事院勧告において、級地区分を設定する地域の単位を広域化(従来の市
町村単位から都道府県単位を基本)するとともに、級地区分の段階数を7区分から5区分とする見直し内容が示され、令和7年度から
段階的に支給割合の引き上げや引き下げが実施されている。
◼ また、地方公務員の地域手当についても同様の見直しが行われており、総務省の方針を踏まえて各市町村で地域手当の設定を行うこと
になる。
◼ こうしたことを踏まえ、地域区分の設定について検討する必要がある。
論点
◼ 地域区分については、これまでの見直しにおいても、地域における民間の賃金水準を反映して設定されている公務員の地域手当に準拠
することを原則として設定してきていることを踏まえ、令和9年度介護報酬改定における対応についてどのように考えるか。
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現状と課題
◼ 地域区分は、人件費の地域差を反映する仕組みであり、公平性・客観性を担保する観点から、原則として、地域における民間の賃金水
準を反映して設定されている公務員(国家公務員又は地方公務員)の地域手当に準拠して設定している。
◼ 公務員の地域手当は10年ごとに見直しが行われており、前回は平成26年人事院勧告において国家公務員の地域手当の見直しが行われた
ことを踏まえ、平成27年度介護報酬改定において公務員の地域手当の設定に準拠する形で地域区分の見直しを行った。見直しにあたっ
ては、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、市町村の意向を確認した上で、従前の支給割合を維持することも含め、見直し前後
の支給割合の範囲内で設定することを可能とする経過措置を設けている。
◼ また、経過措置とは別に、隣接地域の状況により公平性を欠く状況にあると考えられる自治体に対し、特例を設けている。
◼ 前回改定以降、国家公務員の地域手当については、令和6年人事院勧告において、級地区分を設定する地域の単位を広域化(従来の市
町村単位から都道府県単位を基本)するとともに、級地区分の段階数を7区分から5区分とする見直し内容が示され、令和7年度から
段階的に支給割合の引き上げや引き下げが実施されている。
◼ また、地方公務員の地域手当についても同様の見直しが行われており、総務省の方針を踏まえて各市町村で地域手当の設定を行うこと
になる。
◼ こうしたことを踏まえ、地域区分の設定について検討する必要がある。
論点
◼ 地域区分については、これまでの見直しにおいても、地域における民間の賃金水準を反映して設定されている公務員の地域手当に準拠
することを原則として設定してきていることを踏まえ、令和9年度介護報酬改定における対応についてどのように考えるか。
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