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【事務連絡】令和8年熊本地震にかかる災害による被災に関する診療報酬等の請求の取扱いについて (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75044.html |
| 出典情報 | 災害発生時における保険診療・診療報酬関係の取り扱いについて 令和8年熊本地震(7/29)《厚生労働省》 |
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療報酬等支払実績により(当該保険医療機関等について特別な事情がある
場合には、別途保険医療機関等と調整をする。)、下記ア及びイにより算
出し、それを合計して支払を行うこととなること。
なお、保険薬局及び訪問看護ステーションについては、外来分として取
り扱うものとすること。
ア
入院分
令和8年6月
入院分診療報酬等支払額
×
30 日
イ
令和8年7月の入院診療
実日数(※1)
外来分
令和8年6月
外来分診療報酬等支払額
26 日
×
令和8年7月の外来診療
実日数(※1)
(※1)災害救助法適用日の翌日以降の診療等分について通常の手続きに
よる請求を行う保険医療機関については、災害救助法適用日まで
の診療等日数
(3)この方法の対象となる請求の範囲については、公費負担医療に係るもの
についても含まれること。
(4)この方法による請求を選択した保険医療機関等については、この方法に
よる概算額をもって令和8年7月診療分の診療報酬等支払額を確定するも
のであること。
3.通常の方法による請求を行う場合の取扱いについて
令和8年7月診療分(令和8年8月提出分)に係る診療報酬請求書等の提
出期限については、令和8年8月 17 日とすること。
また、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとする
こと。
以上
厚生労働省保険局医療課企画法令第一係
TEL:03-5253-1111(内線 3288)
FAX:03-3508-2746
場合には、別途保険医療機関等と調整をする。)、下記ア及びイにより算
出し、それを合計して支払を行うこととなること。
なお、保険薬局及び訪問看護ステーションについては、外来分として取
り扱うものとすること。
ア
入院分
令和8年6月
入院分診療報酬等支払額
×
30 日
イ
令和8年7月の入院診療
実日数(※1)
外来分
令和8年6月
外来分診療報酬等支払額
26 日
×
令和8年7月の外来診療
実日数(※1)
(※1)災害救助法適用日の翌日以降の診療等分について通常の手続きに
よる請求を行う保険医療機関については、災害救助法適用日まで
の診療等日数
(3)この方法の対象となる請求の範囲については、公費負担医療に係るもの
についても含まれること。
(4)この方法による請求を選択した保険医療機関等については、この方法に
よる概算額をもって令和8年7月診療分の診療報酬等支払額を確定するも
のであること。
3.通常の方法による請求を行う場合の取扱いについて
令和8年7月診療分(令和8年8月提出分)に係る診療報酬請求書等の提
出期限については、令和8年8月 17 日とすること。
また、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとする
こと。
以上
厚生労働省保険局医療課企画法令第一係
TEL:03-5253-1111(内線 3288)
FAX:03-3508-2746