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【事務連絡】令和8年熊本地震にかかる災害による被災に関する診療報酬等の請求の取扱いについて (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75044.html |
| 出典情報 | 災害発生時における保険診療・診療報酬関係の取り扱いについて 令和8年熊本地震(7/29)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令和8年7月 31 日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
御中
厚生労働省保険局医療課
令和8年熊本地震にかかる災害による被災に関する
診療報酬等の請求の取扱いについて
令和8年熊本地震にかかる災害による被災に関する診療報酬等の請求の事務
については、下記のとおり取り扱うこととしたので、ご了知いただくとともに、
関係団体への周知を図るようお願いしたい。
記
1.令和8年7月診療等分に係る診療報酬等の請求について
令和8年熊本地震にかかる災害により診療録及びレセプトコンピュータ等
を滅失、汚損又は棄損等した保険医療機関、保険薬局又は訪問看護ステーショ
ン(以下「保険医療機関等」という。)における令和8年7月診療等分につい
ては、2.により概算請求を行うことができるものとすること。ただし、災害
救助法適用日(令和8年7月 28 日。以下同じ。)の翌日以降に診療を行った
ものについては、可能な限り通常の手続きによる請求を行うこと。
上記以外の場合については、3.により診療報酬等の請求を行うものとする
こと。
2.概算請求を行う場合の取扱いについて
(1)概算による請求を選択する保険医療機関等については、やむを得ない事
情がある場合を除き、令和8年8月 17 日までに別紙の様式(届出書)によ
り、各審査支払機関(国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払
基金)に届け出ること。この中で、当該保険医療機関等の令和8年7月の
入院、外来別の診療実日数を記入すること。
(2)診療報酬等の算出方法については原則として令和8年6月診療等分の診
務
連
絡
令和8年7月 31 日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
御中
厚生労働省保険局医療課
令和8年熊本地震にかかる災害による被災に関する
診療報酬等の請求の取扱いについて
令和8年熊本地震にかかる災害による被災に関する診療報酬等の請求の事務
については、下記のとおり取り扱うこととしたので、ご了知いただくとともに、
関係団体への周知を図るようお願いしたい。
記
1.令和8年7月診療等分に係る診療報酬等の請求について
令和8年熊本地震にかかる災害により診療録及びレセプトコンピュータ等
を滅失、汚損又は棄損等した保険医療機関、保険薬局又は訪問看護ステーショ
ン(以下「保険医療機関等」という。)における令和8年7月診療等分につい
ては、2.により概算請求を行うことができるものとすること。ただし、災害
救助法適用日(令和8年7月 28 日。以下同じ。)の翌日以降に診療を行った
ものについては、可能な限り通常の手続きによる請求を行うこと。
上記以外の場合については、3.により診療報酬等の請求を行うものとする
こと。
2.概算請求を行う場合の取扱いについて
(1)概算による請求を選択する保険医療機関等については、やむを得ない事
情がある場合を除き、令和8年8月 17 日までに別紙の様式(届出書)によ
り、各審査支払機関(国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払
基金)に届け出ること。この中で、当該保険医療機関等の令和8年7月の
入院、外来別の診療実日数を記入すること。
(2)診療報酬等の算出方法については原則として令和8年6月診療等分の診