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障害者支援施設等及び精神科病院における新型コロナワクチンの4回目接種について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html
出典情報 障害者支援施設等及び精神科病院における新型コロナワクチンの4回目接種について(5/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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2.接種券
(1)60歳以上の者
4回目接種については、60歳以上対象者については、3回目接種までと同様に対象者に接種券
が送付されるため、3回目接種と同様に住所地に送付される接種券を使用すること。
(2)60歳未満の基礎疾患を有する者等
60歳未満の基礎疾患を有する者等については、「新型コロナワクチン追加接種(4回目接種)の
体制確保について(その3)」(令和4年5月10日厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)
に示しているように、市町村(特別区を含む。)により接種券の送付方法が異なる。
接種券の発行に申請が必要な市町村に住所を有する入所者、入院患者等については、本人や
家族等により発行を申請することが想定されるが、こうした対応が難しい場合は、障害者支援施設
等又は精神科病院が接種券の発行の申請を代理で行い、障害者支援施設等又は精神科病院に
送付を依頼することは可能である。
こうした障害者支援施設等又は精神科病院からの代理申請について、別紙の様式を作成した
ので、障害者支援施設等又は精神科病院において利用いただくよう、周知をお願いしたい。また、
各市区町村におかれては、別紙の様式による申請があった場合、確認の上で接種券を発行し、申
請を行った障害者支援施設等又は精神科病院に送付することとされたい。
なお、接種券の発行の方式(申請の必要性等)について、各市町村の情報を把握し、追って情
報提供する。
3.障害者支援施設等での接種体制の構築について
障害者支援施設等での4回目接種に係る体制整備については、3回目接種までと同様、都道府
県の協力を得ながら、各市町村の障害保健福祉部局と衛生主管部局とで連携し、体制を確保す
ること。
また、接種体制の確保にあたっては、「障害者支援施設等入所者等及び従事者への新型コロ
ナウイルス感染症に係る予防接種について(改正)」(令和3年4月5日厚生労働省健康局健康課
ほか連名事務連絡)でお示ししている、障害者支援施設等に伝達すべき事項の施設等への周知
や接種場所の検討、接種予定者の把握等を参考に、円滑な接種を実施できる体制を検討すること。
4.精神科病院での接種体制の構築について
精神科病院の入院患者への4回目接種に係る体制整備については、初回接種時や3回目接種
時と同様、「精神疾患による入院患者や人工透析患者への新型コロナワクチン接種体制の確保
について」(令和3年7月 16 日厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)の内容も踏まえ、
できるだけ当該精神科病院において接種体制が確保されるよう、関係医療機関への要請や周知
を行うとともに、市町村と都道府県が適宜連携の上、円滑な接種体制の構築に必要な支援を行う
こと。
また、当該医療機関における接種体制の確保が難しい場合にあっても、入院等を行う患者への
接種について、当該医療機関と貴管内の他の接種施設会場との間で円滑な連携が図られるよう、
周知及び必要な調整を行うこと。