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障害者支援施設等及び精神科病院における新型コロナワクチンの4回目接種について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html
出典情報 障害者支援施設等及び精神科病院における新型コロナワクチンの4回目接種について(5/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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事務連絡
令和4年5月20日



都道府県
市 町 村
特 別 区

衛生主管部(局)
障害保健福祉部(局)
御中

厚生労働省健康局健康課予防接種室
厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課
厚生労働省障害保健福祉部精神・障害保健課

障害者支援施設等及び精神科病院における新型コロナワクチンの4回目接種について

新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、日々ご尽力及びご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
令和4年4月27日に開催された第32回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(以下「分科会」という。)において、特例臨時接種として新型コロナワクチンの更なる追加接種(以下「4回目接種」という。) を実施することが了承されるとともに、その対象者、新型コロナワクチンの追加接種(以下「3回目接種」という。)からの接種間隔等についても方針が取りまとめられました。
今後、5月25日に必要な法令改正等を経て施行される予定ですが、障害者支援施設等の入所者、及び精神科病院の入院患者等の接種について、現時点で想定される内容を下記のとおりお知らせします。衛生部局と障害保健福祉部局等の連携のうえご対応をお願いいたします。



1.対象者
4回目接種の対象者については、分科会において、3回目接種の完了から5か月以上が経過した60歳以上の者(以下「60歳以上対象者」という。)及び18歳以上60歳未満の者のうち、基礎疾患を有する者その他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める者(以下「60歳未満の基礎疾患を有する者等」という。)とすることが適当であるとされた。
基礎疾患の具体的な内容としては、自治体向け手引き(7.1版)第2章2(2)アの表1に列挙するものが想定されるため、同表を参照すること。なお、分科会では、4回目接種について、上記の4回目接種対象者のうち60歳未満の者については、予防接種法(昭和23年法律第68号)第9条に規定する努力義務を適用しないこととすることが適当であるとの方針も取りまとめられたため、留意すること。
障害者支援施設等の入所者、精神科病院の入院患者等についても、こうした要件に該当する場合に接種の対象者となる。