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【資料2-1】一社流通等における情報提供に関する取り組み(製薬協資料) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74838.html |
| 出典情報 | 医療用医薬品の流通の改善に関する懇談会(第42回 7/23)《厚生労働省》 |
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製薬協発第 201号
2026年 4月 13日
流通適正化委員会
委
員 各位
実務委員 各位
日本 製 薬
流通適正イ
委員長
―社流通等における医療関係者 への丁寧な情報提供 について (周 知 )
熊
■r貨 ,i4
ti′ ″与
̲̀
平素より当委員会 (流 通適正化委員会 )の 活動は型勁罪と鼓 援を賜り、厚く御礼 申し上t泳 す。
「当該製品を
「医療用 医薬品の流通改善 に関する懇談会 」において、一社流通等に関し、
さて、先般 開催されました
一 社流通 とする理 由が不 明である」
「 医療機 関側で、どの卸 売業者が当該製品を取 り扱 つているのか肘 巴握 しにくい」
と
「 医療用 医薬 品の流通 改善に向けて流通 関係者が遵守すべきガイドライン」
いった指摘がなされました。厚 生労働 省の
「 自ら叉は卸売業者と協 力 し、その理 由について、保 険 医療機 関・保 険薬局 に
では、一 社 流通 を行うメーカーに対し、
を求めています。会員各社 におかれましては、本ガイドラインの趣 旨に沿つて既 に譲 寸
対 して丁寧 にI盾 報提供を行うこと」
更!陛 向上の観点から、改めて
応 いただして いることと存 じますが、上記の指摘 に鑑 み、医療 現場 における混乱回避と利イ
丁寧な1青 報提供をお願 いしたく
在
子じます。
言己
1.情 報提供の内容 について
ガイドラインに基づき、一 社流通とする理 由について丁寧 な説 明を行 うとともに、医療 関係 者が円滑に製品を調達
できるよう、取り扱 い卸売 業者 に関する情報 (販 路 に関する情 報 )に ついても、適切な周知 に努めてください。
2日
情報提供の方法 について
各社 の既存 のコミュニケーションチヤネ)レ を活用し、効果 的な方法で実施 して欲埜 い。
(例 )MRCMSに よる口頭または書面 、DM等 を用 いた案 内
(例 )自 社 Webサ イト等 への掲載
師」
)]― ルセンター等における問い合わせ対応
※情 報提供の際の一助として医療 関係者向け案 内文書のひな形を作成 いたしました。
※情 報提供 の手段 はこれらに限定するものではなく、各社 の取 引実態や判 断に基 づき、適切 に:敷寸応 いただ
けますと幸 いです。
3Bそ の他
―社 流通 以外 の場合であっても、販 売移 管等 に伴 う取 り扱 いと日
売業者の変更等 、医療現場の調達 に影響を及
1討可能性あ る案件 については、同様 に丁寧な情報提供を行 うことが望まれます。
なお、本周知 および添付のひな形 は、あくまで情報提供のあり方を示す例示であり、特定の卸売業者との取 引を制限・
強制する等 、独 占禁止法 に抵触する行為を意図するものではないことを申し添えます。
以上
2026年 4月 13日
流通適正化委員会
委
員 各位
実務委員 各位
日本 製 薬
流通適正イ
委員長
―社流通等における医療関係者 への丁寧な情報提供 について (周 知 )
熊
■r貨 ,i4
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平素より当委員会 (流 通適正化委員会 )の 活動は型勁罪と鼓 援を賜り、厚く御礼 申し上t泳 す。
「当該製品を
「医療用 医薬品の流通改善 に関する懇談会 」において、一社流通等に関し、
さて、先般 開催されました
一 社流通 とする理 由が不 明である」
「 医療機 関側で、どの卸 売業者が当該製品を取 り扱 つているのか肘 巴握 しにくい」
と
「 医療用 医薬 品の流通 改善に向けて流通 関係者が遵守すべきガイドライン」
いった指摘がなされました。厚 生労働 省の
「 自ら叉は卸売業者と協 力 し、その理 由について、保 険 医療機 関・保 険薬局 に
では、一 社 流通 を行うメーカーに対し、
を求めています。会員各社 におかれましては、本ガイドラインの趣 旨に沿つて既 に譲 寸
対 して丁寧 にI盾 報提供を行うこと」
更!陛 向上の観点から、改めて
応 いただして いることと存 じますが、上記の指摘 に鑑 み、医療 現場 における混乱回避と利イ
丁寧な1青 報提供をお願 いしたく
在
子じます。
言己
1.情 報提供の内容 について
ガイドラインに基づき、一 社流通とする理 由について丁寧 な説 明を行 うとともに、医療 関係 者が円滑に製品を調達
できるよう、取り扱 い卸売 業者 に関する情報 (販 路 に関する情 報 )に ついても、適切な周知 に努めてください。
2日
情報提供の方法 について
各社 の既存 のコミュニケーションチヤネ)レ を活用し、効果 的な方法で実施 して欲埜 い。
(例 )MRCMSに よる口頭または書面 、DM等 を用 いた案 内
(例 )自 社 Webサ イト等 への掲載
師」
)]― ルセンター等における問い合わせ対応
※情 報提供の際の一助として医療 関係者向け案 内文書のひな形を作成 いたしました。
※情 報提供 の手段 はこれらに限定するものではなく、各社 の取 引実態や判 断に基 づき、適切 に:敷寸応 いただ
けますと幸 いです。
3Bそ の他
―社 流通 以外 の場合であっても、販 売移 管等 に伴 う取 り扱 いと日
売業者の変更等 、医療現場の調達 に影響を及
1討可能性あ る案件 については、同様 に丁寧な情報提供を行 うことが望まれます。
なお、本周知 および添付のひな形 は、あくまで情報提供のあり方を示す例示であり、特定の卸売業者との取 引を制限・
強制する等 、独 占禁止法 に抵触する行為を意図するものではないことを申し添えます。
以上