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【資料2-1】一社流通等における情報提供に関する取り組み(製薬協資料) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74838.html |
| 出典情報 | 医療用医薬品の流通の改善に関する懇談会(第42回 7/23)《厚生労働省》 |
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一社流通等における丁寧な情報提供の徹底に向けた取り組み
1. 経緯/背景
2. 製薬協の取り組み(全体像)
◆ 令和7年12月の流改懇において、一社流通等における「丁寧な情報提供」
が医療機関に十分行き渡っていない、との指摘をいただいた。
① 会員会社に対し、一社流通等における丁寧な情報提供を徹底するよう
周知を実施。
◆ こうしたご指摘を受け、製薬協として、卸連と協力し、情報提供を徹底
するための取り組みを進めている。
② 製薬協・卸連で協議し、メーカー・卸間において情報共有を行う上での
「確認する項目*」を整備中。
(* 販路情報や一社流通とする理由等)
3. 取り組みの狙い・ポイント
① 会員会社への周知(製薬協 → 会員会社)
② 医薬品メーカーと医薬品卸間 情報共有体制の整備(製薬協×卸連)
• 一社流通等における丁寧な情報提供の「考え方・進め方」を会員会社で
共有し、各社の自律的な徹底を促す。
• メーカー側・卸側それぞれが確認すべき項目の整備を両団体で進め、医療機
関へ確実に情報が行き渡る運用を後押し。
• 各社が既存の情報提供チャネルを活用し、医療機関へ確実に情報が行き渡る
運用を後押し。
• 新発売・販売移管など多様なケースを想定し、個別の記載内容ではなく取組
全体としての運用を目指していく。
今後の方向性
―業界として丁寧な情報提供を確実に実行していく取組の定着
製薬協・卸連が整理した共通の考え方と実務の枠組みを各社に展開し、継続的な運用を通じて、丁寧な情報提供の徹底を図っていく。
本周知は、あくまで情報提供のあり方を示す例示であり、特定の卸売業者との取引を制限・強制する等、 独占禁止法に抵触する行為を意図するものではないことを申し添える
流 通 適 正 化 委 員 会
2
1. 経緯/背景
2. 製薬協の取り組み(全体像)
◆ 令和7年12月の流改懇において、一社流通等における「丁寧な情報提供」
が医療機関に十分行き渡っていない、との指摘をいただいた。
① 会員会社に対し、一社流通等における丁寧な情報提供を徹底するよう
周知を実施。
◆ こうしたご指摘を受け、製薬協として、卸連と協力し、情報提供を徹底
するための取り組みを進めている。
② 製薬協・卸連で協議し、メーカー・卸間において情報共有を行う上での
「確認する項目*」を整備中。
(* 販路情報や一社流通とする理由等)
3. 取り組みの狙い・ポイント
① 会員会社への周知(製薬協 → 会員会社)
② 医薬品メーカーと医薬品卸間 情報共有体制の整備(製薬協×卸連)
• 一社流通等における丁寧な情報提供の「考え方・進め方」を会員会社で
共有し、各社の自律的な徹底を促す。
• メーカー側・卸側それぞれが確認すべき項目の整備を両団体で進め、医療機
関へ確実に情報が行き渡る運用を後押し。
• 各社が既存の情報提供チャネルを活用し、医療機関へ確実に情報が行き渡る
運用を後押し。
• 新発売・販売移管など多様なケースを想定し、個別の記載内容ではなく取組
全体としての運用を目指していく。
今後の方向性
―業界として丁寧な情報提供を確実に実行していく取組の定着
製薬協・卸連が整理した共通の考え方と実務の枠組みを各社に展開し、継続的な運用を通じて、丁寧な情報提供の徹底を図っていく。
本周知は、あくまで情報提供のあり方を示す例示であり、特定の卸売業者との取引を制限・強制する等、 独占禁止法に抵触する行為を意図するものではないことを申し添える
流 通 適 正 化 委 員 会
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