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【資料1-1】流通改善の課題と進捗状況等について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74838.html |
| 出典情報 | 医療用医薬品の流通の改善に関する懇談会(第42回 7/23)《厚生労働省》 |
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1.一次売差マイナスの解消、適切な仕切価・割戻し等の設定
医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン
(令和8年3月4日改訂)(抜粋)
第1 基本的考え方
2 メーカーと卸売業者との関係において留意する事項
仕切価の設定と割戻し等のあり方
○ 一次売差マイナスの解消に向け、医薬品の価値に基づく早期妥結・単品単価交渉に基づく単品単価契約を進めるため、卸売
業者と保険医療機関・保険薬局との川下取引の妥結価格(市場実勢価)水準を踏まえた適切な一次仕切価の提示に基づく適切
な最終原価を設定すること。なお、医薬品の安定的な製造販売及び供給に必要なコスト(物価水準等を考慮した人件費や流通
コスト等)の実情も考慮しながら設定すること。
○ このため、メーカーは、事前に取引先の卸売業者から保険医療機関・保険薬局との取引における医薬品の供給活動の実情に
関する情報を収集するよう努めること。卸売業者は、保険医療機関・保険薬局との価格交渉において把握した現場の状況につ
いて、必要に応じて取引先のメーカーにも共有するよう努めること。
○ 割戻し(リベート)は卸機能の適切な評価に基づくものとし、割戻し、アローアンスのうち仕切価に反映可能なものについ
ては仕切価へ反映した上で、整理・縮小を行うとともに、メーカーと卸売業者との間での十分な協議を踏まえ、契約により運
用基準を早期に明確化すること。
○ 仕切価の提示は、原則薬価告示後7日以内に行うように努めること。
これまでの取組
2
医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン
(令和8年3月4日改訂)(抜粋)
第1 基本的考え方
2 メーカーと卸売業者との関係において留意する事項
仕切価の設定と割戻し等のあり方
○ 一次売差マイナスの解消に向け、医薬品の価値に基づく早期妥結・単品単価交渉に基づく単品単価契約を進めるため、卸売
業者と保険医療機関・保険薬局との川下取引の妥結価格(市場実勢価)水準を踏まえた適切な一次仕切価の提示に基づく適切
な最終原価を設定すること。なお、医薬品の安定的な製造販売及び供給に必要なコスト(物価水準等を考慮した人件費や流通
コスト等)の実情も考慮しながら設定すること。
○ このため、メーカーは、事前に取引先の卸売業者から保険医療機関・保険薬局との取引における医薬品の供給活動の実情に
関する情報を収集するよう努めること。卸売業者は、保険医療機関・保険薬局との価格交渉において把握した現場の状況につ
いて、必要に応じて取引先のメーカーにも共有するよう努めること。
○ 割戻し(リベート)は卸機能の適切な評価に基づくものとし、割戻し、アローアンスのうち仕切価に反映可能なものについ
ては仕切価へ反映した上で、整理・縮小を行うとともに、メーカーと卸売業者との間での十分な協議を踏まえ、契約により運
用基準を早期に明確化すること。
○ 仕切価の提示は、原則薬価告示後7日以内に行うように努めること。
これまでの取組
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