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資料2-1 社会福祉法等の一部を改正する法律を踏まえた基本指針の改正について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》
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障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針
(基本指針)の改正について
基本指針の改正(概要)


障害者総合支援法及び児童福祉法の改正を踏まえ、「人材確保、生産性向上及び経営基盤の確立等に係る取組事
項」について、都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の必須記載事項、市町村障害福祉計画及び市町村
障害児福祉計画の任意記載事項として盛り込む。

○ そのほか、協議会が「支援協議会」と名称変更されたこと等を踏まえ、所要の改正を行う。
○ 施行期日 : 令和9年4月1日
(参考)基本指針の構成
第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する
基本的事項
一 基本的理念
二 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方
三 相談支援に関する基本的考え方
四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
五 障害福祉人材の確保・定着、ケアの充実のための生産性向上に関する
基本的考え方
第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目
標(成果目標)
一 福祉施設の入所者の地域生活への移行
二 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
三 福祉施設から一般就労への移行等
四 障害児支援の提供体制の整備等
五 地域生活支援の充実
六 相談支援体制の充実・強化等
七 障害福祉人材の確保・定着、ケアの充実のための生産性向上
八 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

第三 計画の作成に関する事項
一 計画の作成に関する基本的事項
二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関す
る事項
三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に
関する事項
四 その他
第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所
支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等
一 障害者等に対する虐待の防止
二 意思決定支援の促進
三 障害者の文化芸術活動、スポーツ等による社会参加等の促進
四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進
五 障害を理由とする差別の解消の推進
六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業
所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における
研修等の充実

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