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資料2-1 社会福祉法等の一部を改正する法律を踏まえた基本指針の改正について (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》 |
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改正後の児童福祉法の条文(障害児福祉計画関係)
[市町村障害児福祉計画]
第三十三条の二十
(略)
② (略)
③ 市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一・二
(略)
三 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及
び資質の向上その他の質の高い障害児通所支援及び障害児相談支援の提供の確保とそれらの提供のための安定した経営基盤の確立の双
方の実現を図る取組に資する都道府県と連携した取組に関する事項【新設】
④~⑫
(略)
[都道府県障害児福祉計画]
第三十三条の二十二
(略)
② 都道府県障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一~三 (略)
四 障害児通所支援等の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その
他の質の高い障害児通所支援等の提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の促進のために講ず
る措置に関する事項【新設】
五
前号の措置に係る目標に関する事項【新設】
③~⑨
(略)
4
[市町村障害児福祉計画]
第三十三条の二十
(略)
② (略)
③ 市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一・二
(略)
三 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及
び資質の向上その他の質の高い障害児通所支援及び障害児相談支援の提供の確保とそれらの提供のための安定した経営基盤の確立の双
方の実現を図る取組に資する都道府県と連携した取組に関する事項【新設】
④~⑫
(略)
[都道府県障害児福祉計画]
第三十三条の二十二
(略)
② 都道府県障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一~三 (略)
四 障害児通所支援等の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その
他の質の高い障害児通所支援等の提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の促進のために講ず
る措置に関する事項【新設】
五
前号の措置に係る目標に関する事項【新設】
③~⑨
(略)
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