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【資料1】 第13回検討会における主な御意見について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74300.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第14回 7/6)《厚生労働省》
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第13回検討会における主な御意見(入院制度について)
(諸外国と比較した日本の入院制度について)


非自発的入院を厳格化するためには、日本において、曖昧な任意入院の位置づけを変えていかなくてはいけないのではないか。



日本の任意入院に関しては再検討が必要ではないか。障害者権利条約の理念に基づいて考えても、精神障害者ということで別扱い
をするということが果たして妥当なのか。



家族による同意の負担を一番減らしているのは、AMHP(認定精神保健専門職(Approved mental health professional))のある
イングランドなのではないか。

○ 今後、日本で入院制度を考えていくときに、イングランドのAMHPが参考になるのではないか。その際にAMHPがどこに所属するか
や教育プログラムなどが課題になるのではないか。


「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」で、家族等に代わる同意者に関して、精神保健福祉にそ
の役割を担ってもらうことができるのではないか、そのためには、上乗せの教育や精神保健指定医のような資格を設ける必要がある
のではないかという議論を行った。実際にイングランドでAMHPの仕事を見ると、家族等に代わる役割を担えるのではないかと考え
る。

○ フランスの特徴は入院を強制するというよりは治療を強制するというところに特色がある。日本の精神保健福祉法は、措置入院に
しても医療保護入院にしても、入院中の患者が治療を強制されるのかどうかということについてはあまり明確に書いていない。過去
の裁判例では、判断能力がある場合には強制入院中の患者であっても同意を得なければいけないとされていて、治療を拒否している
間、入院していなければいけないのか、ということが起こるのではないか。


日本の医療保護入院は、いわゆる「自傷他害のおそれ」というようなリスク要件のようなものと、判断能力が低下している方の本
人の利益のためというような理由とが混在しているのではないか。



各国においては、当事者目線からすると、理性・判断能力がない人に対して、その人のことを代わりに決める人を決める仕組みと
いう点と、意思選考能力の行使に当たって必要となる支援が不在であるという点が共通しており、各国が共通の問題・課題を抱えて
いると考える。障害者権利条約の趣旨に基づく権利を実現するためには、代理意思決定パラダイムを廃止して、法的能力の行使に当
たって必要な支援の在り方を検討・蓄積するべき。また、治療が必要になるのであれば、判断能力の有無を問わずして、他の者との
平等の観点から、必要な治療を受けられるようにするべき。



措置入院について、対象となる疾患の範囲や他害行為の種類と程度がはっきりしていない、「自傷他害のおそれ」の定義の解釈が
地域によって異なる、司法との関係が不明確であるといった課題があるのではないか。

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