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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第7.0版(システム運用編)(令和8年6月) (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html |
| 出典情報 | 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第7.0版(6/29)《厚生労働省》 |
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6.2 医療機関の規模や導入システム等の形態に応じた対応
医療情報システムには、さまざまな形態のものがある。
・ 医療機関等の内部で自ら開発するシステムやサービスを利用する場合(アプリケーションのマクロ機能の利用
や、簡易データベースソフトを用いて構築する場合等)
・ 情報システム・サービスベンダーが提供するアプリケーションを導入して、運用は医療機関等が行う場合(医療
機関等がサーバを設置し、調達したアプリケーションを導入する等)
・ 事業者が提供するアプリケーションを用いて、運用も外部に委託する場合(クラウドサービスの利用等)
システム運用担当者が直接対応するべき内容も、このようなシステムの形態によって変化することに留意すること。
医療機関等では、技術的な対応を行う専任のシステム運用担当者がいない場合もある。このとき、技術的な対
応に関する内容の多くは、外部に委託することになる。
システム運用担当者が行うべき技術的な対応を、事業者に委ねる場合には、本ガイドラインの該当部分について、
事業者にその実施状況の確認を行うこと。
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医療情報システムには、さまざまな形態のものがある。
・ 医療機関等の内部で自ら開発するシステムやサービスを利用する場合(アプリケーションのマクロ機能の利用
や、簡易データベースソフトを用いて構築する場合等)
・ 情報システム・サービスベンダーが提供するアプリケーションを導入して、運用は医療機関等が行う場合(医療
機関等がサーバを設置し、調達したアプリケーションを導入する等)
・ 事業者が提供するアプリケーションを用いて、運用も外部に委託する場合(クラウドサービスの利用等)
システム運用担当者が直接対応するべき内容も、このようなシステムの形態によって変化することに留意すること。
医療機関等では、技術的な対応を行う専任のシステム運用担当者がいない場合もある。このとき、技術的な対
応に関する内容の多くは、外部に委託することになる。
システム運用担当者が行うべき技術的な対応を、事業者に委ねる場合には、本ガイドラインの該当部分について、
事業者にその実施状況の確認を行うこと。
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