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【資料2】訪問入浴介護 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74005.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回 6/29)《厚生労働省》
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訪問入浴介護の報酬
指定訪問入浴介護の介護報酬のイメージ(1回あたり)
基本サービス費
(括弧内は指定介護予防訪問入浴介護の場合)

1,266単位(856単位)

※ 利用者に対して、看護職員1人及び介護職員2人
(介護予防は1人)がサービスを提供した場合に算定。

利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する加算・減算
初回のサービス提供前に自宅の状況を
確認するなどの対応(200単位/月)

中山間地域等でのサービス提供

専門的な認知症ケアの実施
(3単位、4単位/日)

看取り期の連携体制の構築
(64単位/回)

介護福祉士等を一定割合以上配置
+研修等の実施
(44、36、12単位)

介護職員3人による
サービス提供
※介護予防の場合は
2人
(▲5%)
高齢者虐待防止措置
未実施
(▲1%)

※点線枠の加算は区分支給限度額の枠外

全身入浴が困難で、清拭又
は部分浴を実施した場合
(▲10%)

(5%・10%・15%)

介護職員等処遇改善加算
(Ⅰ)イ 12.2%

ロ 13.3%

(Ⅱ)イ 11.6% ロ 12.7%
(Ⅲ) 10.1% (Ⅳ) 8.5%

同一敷地内建物等又は利用者が20人
以上居住する建物の利用者にサービス
を行う場合
・ 同一敷地内建物等又は利用者が20
人以上居住する建物の利用者にサービ
スを行う場合
(▲10%/回)
・ 利用者が50人以上居住する同一敷
地内建物等の利用者にサービスを行う
場合
(▲15%/回)

業務継続計画未策定
(▲1%)
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