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【資料2】療養通所介護 (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73633.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第258回 6/15)《厚生労働省》 |
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1.(3)⑤ 療養通所介護における重度者への安定的なサービス提供体制の評価
概要
【療養通所介護】
〇 主に中重度の利用者を対象とする療養通所介護について、介護度に関わらず一律の包括報酬である一方、重度の
利用者を受け入れるにあたっては特に手厚い人員体制、管理体制等が必要となることから、安定的に重度の利用者
へのサービスを提供するための体制を評価する新たな加算を設ける。【告示改正】
単位数
<改定前>
なし
<改定後>
重度者ケア体制加算 150単位/月(新設)
算定要件等
○ 療養通所介護費における重度者ケア体制加算の基準 (新設)
次のいずれにも適合すること。
イ 指定地域密着型サービス基準第40条第2項に規定する看護師の員数に加え、看護職員を常勤換算方法で3以上
確保していること。
ロ 指定療養通所介護従業者のうち、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関にお
いて行われる研修等(※)を修了した看護師を1以上確保していること。
ハ 指定療養通所介護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施していること。
※ 認定看護師教育課程、専門看護師教育課程、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修
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概要
【療養通所介護】
〇 主に中重度の利用者を対象とする療養通所介護について、介護度に関わらず一律の包括報酬である一方、重度の
利用者を受け入れるにあたっては特に手厚い人員体制、管理体制等が必要となることから、安定的に重度の利用者
へのサービスを提供するための体制を評価する新たな加算を設ける。【告示改正】
単位数
<改定前>
なし
<改定後>
重度者ケア体制加算 150単位/月(新設)
算定要件等
○ 療養通所介護費における重度者ケア体制加算の基準 (新設)
次のいずれにも適合すること。
イ 指定地域密着型サービス基準第40条第2項に規定する看護師の員数に加え、看護職員を常勤換算方法で3以上
確保していること。
ロ 指定療養通所介護従業者のうち、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関にお
いて行われる研修等(※)を修了した看護師を1以上確保していること。
ハ 指定療養通所介護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施していること。
※ 認定看護師教育課程、専門看護師教育課程、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修
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