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特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令の施行について(保発0605第5号令和8年6月5日) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260609S0020.pdf |
| 出典情報 | 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令の施行について(6/5付 通知)《厚生労働省》 |
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果の記録の写しを提供するに当たっては、加入者等の利便性向上やコスト削減
などのため、電子情報での提出を原則とすることとし、電磁的方法により作成
された当該結果の記録を記録した光ディスクを提供する方法その他の適切な
方法により行うものとする。(基準省令第1条の2関係(新設))
その他、上記改正に伴う所要の改正を行う。(基準省令第 10 条第1項関係)
第3 運用上の留意事項等について
第2のとおり、電子情報での提出を原則とするものの、書面での提出を妨げ
るものではない。
保険者における結果の記録の授受及び保管に当たっては、個人情報保護法に
基づくガイドライン等(「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いの
ためのガイダンス」、
「国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのた
めのガイダンス」等)に基づき、必要かつ適切な措置を講ずること。
以上
などのため、電子情報での提出を原則とすることとし、電磁的方法により作成
された当該結果の記録を記録した光ディスクを提供する方法その他の適切な
方法により行うものとする。(基準省令第1条の2関係(新設))
その他、上記改正に伴う所要の改正を行う。(基準省令第 10 条第1項関係)
第3 運用上の留意事項等について
第2のとおり、電子情報での提出を原則とするものの、書面での提出を妨げ
るものではない。
保険者における結果の記録の授受及び保管に当たっては、個人情報保護法に
基づくガイドライン等(「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いの
ためのガイダンス」、
「国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのた
めのガイダンス」等)に基づき、必要かつ適切な措置を講ずること。
以上