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特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令の施行について(保発0605第5号令和8年6月5日) (1 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260609S0020.pdf |
| 出典情報 | 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令の施行について(6/5付 通知)《厚生労働省》 |
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保 発 0605 第 5 号
令和8年6月5日
都道府県知事 殿
厚生労働省保険局長
(公 印 省 略)
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の
一部を改正する省令の施行について
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令
(令和8年厚生労働省令第 99 号。以下「改正省令」という。)が本日公布・施
行されたところです。
改正省令の主な内容は、下記のとおりですので、管内市町村(特別区を含む。)
及び関係団体に周知いただくとともに、制度の実施に遺漏のないようお願いい
たします。
記
第1 改正の趣旨
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「高確法」
という。)第 20 条において、保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40
歳以上の加入者に対して特定健康診査を行うものとするが、加入者が特定健康
診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき
等はこの限りでないとされているところである。
本日公布された健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第 31 号)
により、高確法第 20 条が改正され、加入者が特定健康診査に相当する診査を
受けた場合の当該診査の結果の提供は、厚生労働省令で定めるところにより当
該結果の記録の写しによるものとすることとされたところである。
本改正省令は、上記の高確法第 20 条の改正を踏まえ、特定健康診査及び特
定保健指導の実施に関する基準(平成 19 年厚生労働省令第 157 号。以下「基
準省令」という。)を改正し、特定健康診査に相当する診査を受けた場合の当
該診査の結果の提出方法について規定するものである。
第2 改正の概要
高確法第 20 条の規定により、特定健康診査に相当する診査を受け、その結
令和8年6月5日
都道府県知事 殿
厚生労働省保険局長
(公 印 省 略)
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の
一部を改正する省令の施行について
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令
(令和8年厚生労働省令第 99 号。以下「改正省令」という。)が本日公布・施
行されたところです。
改正省令の主な内容は、下記のとおりですので、管内市町村(特別区を含む。)
及び関係団体に周知いただくとともに、制度の実施に遺漏のないようお願いい
たします。
記
第1 改正の趣旨
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「高確法」
という。)第 20 条において、保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40
歳以上の加入者に対して特定健康診査を行うものとするが、加入者が特定健康
診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき
等はこの限りでないとされているところである。
本日公布された健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第 31 号)
により、高確法第 20 条が改正され、加入者が特定健康診査に相当する診査を
受けた場合の当該診査の結果の提供は、厚生労働省令で定めるところにより当
該結果の記録の写しによるものとすることとされたところである。
本改正省令は、上記の高確法第 20 条の改正を踏まえ、特定健康診査及び特
定保健指導の実施に関する基準(平成 19 年厚生労働省令第 157 号。以下「基
準省令」という。)を改正し、特定健康診査に相当する診査を受けた場合の当
該診査の結果の提出方法について規定するものである。
第2 改正の概要
高確法第 20 条の規定により、特定健康診査に相当する診査を受け、その結