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法律案案文・理由 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 予防接種法の一部を改正する法律案(6/9)《厚生労働省》 |
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「特定医薬品製造販売業者」に改める。
二頁
第五十三条第一項中「ワクチンに」を「特定医薬品に」に、「ワクチンの」を「特定医薬品の」に、「ワ
クチン製造販売業者」を「特定医薬品製造販売業者」に、「ワクチンを」を「特定医薬品を」に改め、同条
則
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
(新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附
第二項中「ワクチン」を「特定医薬品」に改める。
1
2
第三十一条の二第一項中「ワクチン」を「予防接種法第二条第一項に規定する特定医薬品」に改める。
二頁
第五十三条第一項中「ワクチンに」を「特定医薬品に」に、「ワクチンの」を「特定医薬品の」に、「ワ
クチン製造販売業者」を「特定医薬品製造販売業者」に、「ワクチンを」を「特定医薬品を」に改め、同条
則
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
(新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附
第二項中「ワクチン」を「特定医薬品」に改める。
1
2
第三十一条の二第一項中「ワクチン」を「予防接種法第二条第一項に規定する特定医薬品」に改める。