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法律案案文・理由 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 予防接種法の一部を改正する法律案(6/9)《厚生労働省》 |
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予防接種法の一部を改正する法律
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「ワクチン」を「特定医薬品(次に掲げる医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品をいう。
一
単クローン抗体を有効成分として含有し、かつ、ワクチンと同程度にその効果が長期間にわたる医薬
ワクチン
第二号において同じ。)をいう。以下同じ。)」に改め、同項に次の各号を加える。
二
品
第三条第二項第五号及び第四条第二項第四号中「ワクチン」を「特定医薬品」に改める。
第十三条第四項中「ワクチン製造販売業者」を「特定医薬品製造販売業者」に改め、「(昭和三十五年法
律第百四十五号)」を削り、「ワクチンの」を「特定医薬品の」に改める。
第二十三条第三項中「ワクチン製造販売業者」を「特定医薬品製造販売業者」に改める。
第 四 十七 条 第二 項 中 「ワ ク チン 」 を 「特 定 医 薬品 」 に改 め 、 同条 第 五項 中 「 ワ クチ ン 製造 販 売業 者 」 を
一頁
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「ワクチン」を「特定医薬品(次に掲げる医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品をいう。
一
単クローン抗体を有効成分として含有し、かつ、ワクチンと同程度にその効果が長期間にわたる医薬
ワクチン
第二号において同じ。)をいう。以下同じ。)」に改め、同項に次の各号を加える。
二
品
第三条第二項第五号及び第四条第二項第四号中「ワクチン」を「特定医薬品」に改める。
第十三条第四項中「ワクチン製造販売業者」を「特定医薬品製造販売業者」に改め、「(昭和三十五年法
律第百四十五号)」を削り、「ワクチンの」を「特定医薬品の」に改める。
第二十三条第三項中「ワクチン製造販売業者」を「特定医薬品製造販売業者」に改める。
第 四 十七 条 第二 項 中 「ワ ク チン 」 を 「特 定 医 薬品 」 に改 め 、 同条 第 五項 中 「 ワ クチ ン 製造 販 売業 者 」 を
一頁