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○個別事項(その12)について-1 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第508回  12/24)《厚生労働省》
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現行の点数体系において取扱いの明確化に困難を来している事例
○ HIF-PH阻害剤は、「院外処方している患者以外の患者」の場合に、院内処方しているHIF-PH阻害剤を包括対象とした点数を設定し
ている。
○ しかし、①他院でHIF-PH阻害剤を院外処方されている場合に、自院ではHIF-PH阻害剤を院外処方も院内処方しておらず、「院外
処方している患者以外の患者」に該当する、②他院でHIF-PH阻害剤を退院時に院内処方され退院し、外来通院透析を再開する場
合、自院ではHIF-PH阻害剤を院外処方も院内処方しておらず、 「院外処方している患者以外の患者」に該当する、といったケース
で、点数の趣旨と異なる算定方式となっているため、適切な設定方法となっていると言えず、算定の実態としても、偏っている。
※透析医療機関では院外処方していない

外来
慢性維持透析を行った場合
場合1
4時間
未満

4時間
以上
5時間
未満

5時間
以上

場合2

場合3

別に定める患者の場


1,924点 1,884点 1,844点

それ以外の場合

1,798点 1,758点 1,718点

別に定める患者の場


2,084点 2,044点 1,999点

それ以外の場合

1,958点 1,918点 1,873点

別に定める患者の場


2,219点 2,174点 2,129点

それ以外の場合

2,093点 2,048点 2,003点

(院外処方)
他院で処方され
たHIF-PH阻害
剤を内服
HIF-PH阻害剤
(院内処方なし)
HIF-PH阻害剤
(院外処方)

透析医療機関
(他院)

外来
「院外処方している
患者以外の患者」
に該当する。
透析医療機関
(自院)

血液透析

※透析医療機関では院外処方していない

入院

(院外処方)

外来

他院で処方され
たHIF-PH阻害
剤を内服

HIF-PH阻害剤
(退院時処方(院内))

透析医療機関
(他院)
・別に定める患者
HIF-PH阻害剤を院外処方している患者以外の患者
・人工腎臓に規定する薬剤
エリスロポエチン、ダルベポエチン、エポエチンベータペゴル、HIF-PH阻害剤(院内処方されたものに限る。)

「院外処方している
患者以外の患者」
に該当する。

HIF-PH阻害剤
(院内処方なし)
透析医療機関
(自院)
血液透析

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