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○個別事項(その12)について-1 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第508回  12/24)《厚生労働省》
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現行の点数体系による評価について
○ 現在、HIF-PH阻害剤を院内処方している場合、HIF-PH阻害剤(院内処方)を使用していない場合、HIF-PH阻害剤を院外処方をして
いる場合の3つのケースに対して、2つの点数体系による評価を行っている。

外来
①-1 HIF-PH阻害剤を院内処方している場合

HIF-PH阻害剤
(院内処方あり)

例)1慢性維持透
析を行った場合1

院内処方されたHIF-PH阻害剤を内服して血液透析を実施する場合
血液透析

透析医療機関

外来

①-2 HIF-PH阻害剤(院内処方)を使用していない場合

イ 4時間未満の
場合(別に厚生労
働大臣が定める患
者に限る。)

1,924点

(1)ESA製剤を使用
(2)ESA製剤を使用しない

(1)エリスロポエチン製剤(ESA製剤)を使用する場合

(2)ESA製剤を使用しない場合

血液透析

② HIF-PH阻害剤を院外処方している場合

透析医療機関

外来
(院外処方)

透析実施施設においてHIF-PH阻害剤を
院外処方している場合

例)1慢性維持透
析を行った場合1
ニ 4時間未満の
場合(イを除く。)

HIF-PH阻害剤

1,798点
血液透析

透析医療機関

※加えて、院外処
方に係るHIF-PH阻
害剤の薬剤料等

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