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○個別事項(その11)について-5-1 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回  12/22)《厚生労働省》
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電子版お薬手帳の相互利用について
○ 患者が電子版お薬手帳をどの薬局でも利用できるよう、以下のような取組が実施されている。
① 標準データフォーマットを作成。これを用いることにより、どの薬局の情報でも電子版お薬手帳に「記録」 できる(JAHIS
(保健医療福祉情報システム工業会)が作成)。
② 運営事業者が異なっていても電子版お薬手帳を閲覧できるシステムを提供。これを用いることにより、どのお薬手帳を
利用していても薬剤師等が情報を「閲覧」できる(日本薬剤師会が提供)。
※ 薬剤服用歴管理指導料の算定要件では、上記に該当する電子版お薬手帳は紙のお薬手帳と同様に評価。

A薬局の電子版お薬手帳を持つ患者がA薬局を
利用する場合

A
A薬局

A薬局の電子版お薬手帳を持つ患者がB薬局を利用する場合

B

①情報の閲覧
①情報の閲覧
A薬局電子版お薬手帳の
サーバーにより、薬剤師が
服薬情報等を確認

A薬局電子版お薬手帳サーバー

②情報の記録

B薬局はe薬Linkを介してA薬
局電子版お薬手帳サーバーに
データをリクエスト。e薬Linkを
介して、B薬局電子版お薬手
帳のサーバーから薬剤師がお薬
手帳の情報を閲覧

B薬局

※閲覧には患者が提供するワンタイ
ムパスワードが必要

②情報の記録

A薬局電子版お薬手帳のサーバーに服薬情
報等をアップロード

QRコード等により、患者はお薬
手帳に服薬情報を取りこむ

QRコード等により、患者はお薬
手帳に服薬情報を取りこむ

A
A薬局電子版お薬手帳

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