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○個別事項(その11)について-5-1 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回  12/22)《厚生労働省》
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オンライン服薬指導について
<オンライン服薬指導>

○ 改正薬機法に基づき、令和2年9月から、オンライン診療又は在宅訪問診療に係る処方箋に基づく調剤において、
オンライン服薬指導が実施可能となっており、令和2年度診療報酬改定において、オンライン服薬指導を実施した場
合の診療報酬として、薬剤服用歴管理指導料4等を設定した。
○ 新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、令和2年4月から、時限的・特例的取扱いとして、それ以外の診療に係る
処方箋を受け付けた場合であってもオンライン服薬指導を実施可能とする対応(0410対応)を行っている。

○ 調剤報酬についても、臨時的な取扱いとして、オンライン服薬指導を実施した場合でも対面で実施した場合と同様
の薬剤服用歴管理指導料及びその加算を算定可能とする対応を行っている。
○ オンライン服薬指導の時限的・特例的取扱いを踏まえた薬機法に基づくルールの見直しについて、年度内の施行を
目指し、検討が進められている。
○ 「薬局における薬剤交付支援事業」に関連して令和2年5月から令和3年8月にかけて報告があった電話や情報
通信機器を用いた服薬指導(0410対応)の実施件数は、約36万件であり、全処方箋枚数に対して0.3~0.6%
程度であった。
○ 電話や情報通信機器を用いた服薬指導を実施した際における、臨時的・特例的取扱いによる薬剤服用歴管理指
導料の加算の算定状況をみると、各加算について「算定対象となる患者がいなかった」という回答が最も多く、5割以
上を占めていたものの、次いで「いずれの患者においても算定できた」という回答が多く、全ての加算において10%を超え
ていた。

【論点】
○ オンライン服薬指導については、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いや
薬機法に基づくルールの見直しを踏まえ、診療報酬上の取扱い及び評価の在り方(対象患者、算定要
件、施設基準等)について、どのように考えるか。

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