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【資料4】救急時医療情報閲覧に関する検討事項について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73213.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第32回 5/29)《厚生労働省》
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第637回 中央社会保険医療協議会 総会
(令和7年12月19日)資料 総-2より一部改変

救急時医療情報閲覧の機能について
○ 令和6年12月より、救急時医療情報閲覧機能のサービスを開始。

○ 救急時医療情報閲覧機能とは、病院において※1、患者の生命、身体の保護のために必要な場合、マイナ保険証により本人
確認を行うことによって、患者の同意取得が困難な場合でも、レセプト情報に基づく医療情報等が閲覧可能となる仕組み。
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閲覧履歴の確認
自身の医療情報を
閲覧した医療機関を、
マイナポータルから確認

1 本人確認(受付等)

マイナポータル
患者

マイナ保険証

患者 (生命、身体の
保護が必要)

3 情報閲覧

オンライン資格確認等システム

電子カルテ

医師等
救急時閲覧権限あり
二要素認証実施

2

「生命、身体の保護のために必要」
と判断した場合、極力同意取得に
努めた上で、同意取得困難な場合
でも照会可能

病院※1

支払基金・国保中央会

※1 救急時医療情報閲覧機能は、「患者の生命、身体の保護のために必要がある場合」を対象とした仕組みであるため、主に救急患者を受け入れる一次救急~三次救急
病院を念頭においた機能。病院であれば導入可能であり、病院以外の医療機関等(診療所・薬局)には開放を想定していない。

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