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参照条文[109KB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73503.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第117回 5/28)《厚生労働省》
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後世代における先天性の疾病又は異常

再生医療等の提供によるものと疑われる又は当該再生医療等の提供によるものと疑

われる感染症による疾病等の発生(前二号に掲げるものを除く。
) 再生医療等提供計
画を厚生労働大臣に提出した日から起算して六十日ごとに当該期間満了後十日以内
2 (略)
(厚生労働大臣への疾病等の報告)
第三十六条

法第十八条の厚生労働省令で定める事項は、前条第一項第一号及び第二号に

掲げる事項とする。
2 前条(第一項第三号を除く。
)の規定は、法第十八条の規定による厚生労働大臣への報
告について準用する。この場合において、前条第一項中「再生医療等提供計画に記載され
た認定再生医療等委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。