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第112回再生医療等評価部会決定[194KB] (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73503.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第117回 5/28)《厚生労働省》 |
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③
併せて厚生労働省は、必要に応じ、再生医療等提供機関(又は特定細胞加工
物等製造施設)及び認定再生医療等委員会に対し、ヒアリング・報告徴収を行
う(法第 24 条、第 31 条、第 52 条)。
④
厚生労働省は、収集した情報を再生医療等評価部会に報告する。
⑤
④で得た再生医療等評価部会の意見を踏まえ、必要に応じ、以下の対応を行
う。
・再生医療等提供機関:立入検査(法第 24 条)、改善命令等(法第 23 条)、緊
急命令(法第 22 条)
等
・特定細胞加工物等製造施設:立入検査(法第 52 条)、緊急命令(法第 47 条)、
製造許可の取消し等(法第 49 条、第 50 条)、停止命令(法第 51 条)
等
・認定再生医療等委員会:立入検査(法第 31 条)、改善命令等(法第 32 条)、
認定の取消し(法第 33 条) 等
・同様の再生医療等を行っている再生医療等提供機関:注意喚起
・同様の特定細胞加工物等を製造している特定細胞加工物等製造事業者:注意
喚起
⑥
厚生労働省は、疾病等報告について、再生医療等評価部会の調査審議対象と
ならなかったものも含め、前年度分の報告に係る以下の事項をとりまとめ、当
該年度の2回目までの再生医療等評価部会に報告を行う(法第 19 条第1項)。
・則第 35 条第1号及び第2号に掲げる疾病等の類型別件数
・研究・治療毎の件数
・リスク分類毎の件数
・提供した再生医療等の名称
・疾病等の発生の内容(個人情報等はマスキング)
・認定再生医療等委員会への意見
⑦
厚生労働省は、部会長及び部会長代理と相談の上、必要があると認めるとき
は、⑥の報告の際に再生医療等評価部会の意見を聴取し、必要に応じ、⑤と同
様の対応を行う。(法第 19 条第1項)。
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併せて厚生労働省は、必要に応じ、再生医療等提供機関(又は特定細胞加工
物等製造施設)及び認定再生医療等委員会に対し、ヒアリング・報告徴収を行
う(法第 24 条、第 31 条、第 52 条)。
④
厚生労働省は、収集した情報を再生医療等評価部会に報告する。
⑤
④で得た再生医療等評価部会の意見を踏まえ、必要に応じ、以下の対応を行
う。
・再生医療等提供機関:立入検査(法第 24 条)、改善命令等(法第 23 条)、緊
急命令(法第 22 条)
等
・特定細胞加工物等製造施設:立入検査(法第 52 条)、緊急命令(法第 47 条)、
製造許可の取消し等(法第 49 条、第 50 条)、停止命令(法第 51 条)
等
・認定再生医療等委員会:立入検査(法第 31 条)、改善命令等(法第 32 条)、
認定の取消し(法第 33 条) 等
・同様の再生医療等を行っている再生医療等提供機関:注意喚起
・同様の特定細胞加工物等を製造している特定細胞加工物等製造事業者:注意
喚起
⑥
厚生労働省は、疾病等報告について、再生医療等評価部会の調査審議対象と
ならなかったものも含め、前年度分の報告に係る以下の事項をとりまとめ、当
該年度の2回目までの再生医療等評価部会に報告を行う(法第 19 条第1項)。
・則第 35 条第1号及び第2号に掲げる疾病等の類型別件数
・研究・治療毎の件数
・リスク分類毎の件数
・提供した再生医療等の名称
・疾病等の発生の内容(個人情報等はマスキング)
・認定再生医療等委員会への意見
⑦
厚生労働省は、部会長及び部会長代理と相談の上、必要があると認めるとき
は、⑥の報告の際に再生医療等評価部会の意見を聴取し、必要に応じ、⑤と同
様の対応を行う。(法第 19 条第1項)。
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