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資料1ー4 日本PTEG研究会提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》
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社援発1111第1号 平成23年11月11日

「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する
法律の施行について (喀痰吸引等関係)」
※抜粋
「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正す
る法律(平成23年法律第72 号。以下「改正法」という。)」により改正さ
れた「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下
「法」という。)」の規定に基づく「社会福祉士及び介護福祉士法施行
規則の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第126号。以
下「改正省令」という。)により改正された「社会福祉士及び介護福祉
士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号。以下「省令」という。)」に
ついて、介護職員等による喀痰吸引等の実施の基準の趣旨及び内
容は下記のとおりであるので、御了知の上、関係団体、関係機関等
にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされた
い。
(中略)
今般の改正法及び改正省令は、喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カ
ニューレ内部の喀痰吸引をいう。第1において同じ。)及び経管栄養
(胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養をいう。第1におい
て同じ。)の実施のために必要な知識、技能を修得した介護職員等
(介護福祉士を含む)について、一定の要件の下に、喀痰吸引及び経
管栄養を実施することができるものとしたこと。

(中略)
また同様の観点から、同条第 4 号の胃ろう又は
腸ろうによる経管栄養の実施の際には、胃ろう・
腸ろうの状態に問題がないことの確認を、同条第
5号の経鼻経管栄養の実施の際には、栄養
チューブが正確に胃の中に挿入されていることの
確認を医師又は看護職員(保健師、助産師、看
護師及び准看護師をいう。以下同じ。)が行うこと。

<参考>
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
(昭和六十二年厚生省令第四十九号)
第一条 社会福祉士及び介護福祉士法
(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」
という。)第二条第二項の厚生労働省令で
定める医師の指示の下に行われる行為
は、次のとおりとする。
一 口腔内の喀痰かくたん吸引
二 鼻腔内の喀痰吸引
三 気管カニューレ内部の喀痰吸引
四 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
五 経鼻経管栄養

経管栄養に「食道ろう」という文言が含まれていません

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