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○個別事項(その8)について-4-3 (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/8)《厚生労働省》
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令和3年度補正予算(案)における対応
第2回公的価格評価検討委員会 資料2

厚生労働省関係
○ 看護、介護、保育など現場で働く方々の収入の引上げ
1,665億円
保育士等、介護・障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額
9,000円)引き上げるための措置(注1)を、令和4年2月から実施する。
看護については、まずは、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関(注2)に勤務する看護職員を対象に、賃上
げ効果が継続される取組を行うことを前提として、段階的に収入を3%程度引き上げていくこととし、収入を1%程度(月額
4,000円)引き上げるための措置(注3)を、令和4年2月から実施する。
※ 保育所等における収入の引上げについては、内閣府に計上
(注1) 他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
(注2) 「地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関」:一定の救急医療を担う医療機関(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年
以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)
(注3) 看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を
認める。

内閣府・文部科学省関係
○ 教育・保育など現場で働く方々の収入の引上げ
935億円
保育士等・幼稚園教諭を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000
円)引き上げるための措置(※)を、令和4年2月から実施する。
※ 他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
(注)今回の処遇改善の対象となる「教育・保育などの現場で働く方々」には、地域型保育事業などの公定価格の対象の事業所で働く方々、
放課後児童クラブの職員、及び公定価格の対象でない私学助成を受ける幼稚園の教諭等が含まれる。

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