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○個別事項(その8)について-4-3 (123 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/8)《厚生労働省》
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2.周産期母子医療センターについて
周産期医療の体制
令和3年4月1日現在

総合周産期母子医療センター:112箇所
○ リスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療
○ 周産期医療システムの中核としての地域の周産期医療施設との連携

※総合周産期母子医療センター
原則として3次医療圏に1か所整備

○ 周産期医療情報センター

療養・療育支援

母体・新生児搬送

○ 周産期医療施設を退院した
障害児等が療養・療育でき
る体制の提供

地域周産期母子医療センター:296箇所








○ 周産期に係る比較的高度な医療行為

○ 在宅で療養・療育している
児の家族に対する支援

○ 24時間体制での周産期救急医療

母体・新生児搬送
オープンシステム等による連携

※地域周産期母子医療センター
総合周産期母子医療センター1か所に対し数か所整備

主に低リスク分娩を扱う医療機関 (一般病院、診療所、助産所)
○ 正常分娩を含めた低リスク妊娠、分娩および正常新生児への対応

(助産所は正常な経過の妊娠、分娩および新生児のみ対応)
○ 妊婦健診を含めた分娩前後の診療
○ 他医療機関との連携によるリスクの低い帝王切開術の対応

時間の流れ
医政局地域医療計画課提供資料

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